500万円以上の解体工事に必要な許可について

00万円以上の解体工事に必要な許可

「500万円以上の解体工事って、何か許可を取る必要があるのかな?」

このようなお悩みを抱えていませんか?

結論からいうと、500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可を取得する必要があります

この記事では、この建設業許可について、詳しく解説していきます。

今後、500万円以上の解体工事を受注する可能性がある業者は、ぜひご参考ください。

500万円以上の解体工事を行なうには建設業許可が必要

500万円以上の解体工事を請け負うのは、会社にとって大きなことですよね。

ここでは、解体工事を受注するのに必要な条件について、詳しく解説していきます。

  • 建設業の許可とは
  • 建設業の許可要件
  • 解体工事業とは
  • 解体工事業の許可要件
  • 建設業許可の取得の流れ
  • 解体工事業の登録の流れ

「もっと会社を大きくしたい」「500万円以上の解体工事を受注したい」

このようにお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。

建設業の許可とは

建設業を営むには、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第三条に基づき「建設業の許可」を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は受けなくていいとされています。

軽微な建設工事とは
  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m²未満の木造住宅工事のこと
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事のこと

    ※上記金額には、取引にかかる消費税および地方消費税の額を含みます。

建設業の許可要件

500万円以上の解体工事を行なう場合、原則、建設業の許可を取らなければなりません。

許可を受けるには、下記の要件を全て満たしている必要があります。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
  • 専任の技術者を有していること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと

詳細については、国土交通省の「許可の要件」をご参考ください。

参考 建設産業・不動産業:許可申請の手続き国土交通省

解体工事業とは

解体工事業」は、平成28年6月1日に建設業法改正によって新設された業種区分のこと。

従来の建設業法では「とび・土木工事業」に含まれていた「工作物の解体」が独立する形となりました。

平成28年6月1日以降は、解体工事業を営む業者は、原則、解体工事業の許可が必要となります。

なお、解体工事業の登録で請け負うことができるのは、請負代金の額が500万円未満の工事のみです。500万円以上の解体工事を行なう場合は、建設業の許可が必要となります。

解体工事業の許可要件

解体工事業で許可を取得するには、専任技術者が必要です。

解体工事業の専任技術者の資格要件は、下記の通りです。

監理技術者
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門または総合技術監理部門)
  • 実務経験者(指導監督の実務経験必要)
主任技術者
  • 監理技術者の資格のいずれか
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
  • とび技能士(1級または2級)
  • 解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
  • 実務経験者

解体工事業の許可要件について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考ください。

解体業者を設立したい!解体業者を設立したい!必要な許認可や手続き・費用についてのまとめ | 解体無料見積ガイド

建設業許可の取得の流れ

建設業の許可を受けようとする場合、『許可行政庁』に書類の提出が必要です。

申請区分について

許可申請には、下記の区分があります。

  • 新規
  • 許可換え新規
  • 般・特新規
  • 業種追加
  • 更新

申請の際には、どの区分に申し込むのか明確にしておきましょう。

手数料の納入

許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要となります。

大臣許可を申請する場合の許可手数料

箇条書きを中に入れる例を書きます。

  • 登録免許税は15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署
  • 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可は許可手数料は5万円
知事許可を申請する場合の許可手数料
  • 都道府県知事の新規の許可は9万円
  • 都道府県知事の許可の更新および同一許可区分内の追加の許可は5万円

手数料の納入の詳細については、下記のサイトをご確認ください。

参考 建設産業・不動産業:許可申請の手続き 国土交通省

申請書の提出先

申請書の提出先は、次の通りです。

  • 国土交通大臣許可を申請する場合:本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出
  • 都道府県知事許可を申請する場合:都道府県知事に提出

また、提出部数は次のようになっています。

  • 国土交通大臣の許可の申請書:正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要
  • 都道府県知事の許可の申請書:都道府県知事が定める数が必要

建設業の許可の手続きについては、国土交通省のサイトがとても参考になります。申請をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。

参考 建設産業・不動産業:許可申請の手続き国土交通省

解体工事業の登録の流れ

解体工事業の申請は、次の要件が必要です。

  • 基準を満たす技術管理者がいること
  • 不適格要件に該当しないこと

解体工事業の登録は、営業所を置く地域だけでなく、工事を行なう地域を管轄している都道府県、それぞれで申請する必要があります。

例えば、東京と千葉で解体工事を行ないたいならば、東京都知事と千葉県知事の登録を受けなければなりません。

500万円以上の解体工事に必要な許可についてのまとめ

この記事では、500万円以上の解体工事に必要な許可について解説しました。

500万円以上の解体工事をする場合、建設業許可を取得しなければなりません。

建設業許可を取得するには、さまざまな要件があります。

「会社の今後のために、建設業許可を取得したい」とお考えの方は、ぜひ本記事をご参考ください。

著者情報

解体無料見積ガイド

解体無料見積ガイド編集部

解体無料見積ガイド編集部は、建物の取り壊しを題材に独自のコンテンツを発信するオウンドメディアを運営しています。2011年の創業以来、10年以上にわたるサービス運営経験の中で培ったノウハウを凝縮し、役立つコンテンツを発信しています。

監修

中野達也

中野達也

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事
解体工事施工技士 登録番号:23130106
石綿作業主任者 修了証番号:13820
解体工事業登録技術管理者
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)研究会員
一般社団法人東京都建築士事務所協会 世田谷支部会員

静岡県出身。日本全国の業者1,000社超と提携し、約10年間で数多くの現場に関与。自身でも解体工事業登録技術管理者としての8年間の実務経歴を持つ。専門家として、テレビ番組をはじめとする多数メディアに出演。これまでに一般家屋はもちろん、マンション、ビルなど様々な建物の取り壊しに従事し、工事を行いたい施主、工事を行う業者の双方に精通している。

出演メディア
めざまし8(フジテレビ系列)、ひるおび!(TBS系列)、情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)、バイキングmore(フジテレビ系列)、CBCニュース(CBCテレビ系列)他多数

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