解体工事は自分でできる?必要な申請と知っておきたい事故・トラブル対策

解体工事の費用にお悩みの方。「業者に依頼せず、いっそのこと自分で解体工事をしてみるのはどうだろう」という考えがよぎったことはありませんか?

DIY(Do It Yourself)がブームの昨今、日曜大工をはじめ、なんでも自分でやってみよう!という考えの方が増えてきています。もし同じように解体工事も自分で行ってしまえるのなら、費用は大幅に安くなるはず。

しかし、解体工事の経験のない自分たちが解体工事を行ってもいいものなのでしょうか。必要な許可や申請はどんなもので、どのように工事を行うと安全なのでしょう?

何の知識も持たないままただやみくもに取り壊しを始めてしまえば、周囲の方々を巻き込むトラブルが発生したり、逆に費用が高くついてしまうかもしれません。

今回は、ご自身で解体工事をする際に必要なことや注意点を詳しくご紹介します!

自分で解体工事をする際に必要な許可や申請

ハンコ

解体工事は、単なる日曜大工とは違い、工事の中でもかなり大がかりなもの。

工事の経験のない自分たちでもできるのだろうかと思われるかもしれませんが、定められた手続きをきちんと行えば、ご自身で解体工事を行うことはできます

自分で行う解体工事に許可は不要?

通常、解体業者が解体工事を行う際には、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工・コンクリート工事業)、解体工事業登録のいずれかが必要です。これは解体工事を行う事業に必要な許可であり、個人で解体工事を行う場合には、基本的に必要ありません

ただし、作業内容や建物の状況によっては許可が必要になる場合もあります。

アスベスト含有の可能性がある場合、自分で解体は難しい

アスベスト

アスベスト含有製品は段階的に規制されており、現在は製造、使用などが完全に禁止されています。しかし、完全に規制される前の2006年以前に建てられた建築物には、建材として使用されている可能性がかなり高いといえます。

アスベストの除去は作業者の健康に被害を及ぼしかねない作業です。専門の知識と装備のない素人が作業を行うのは非常に危険です。資格を有する解体業者に依頼するほうがよいでしょう。

アスベストが含まれる建物の解体については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▷アスベストが含まれる建物を解体する流れと費用

必要な申請は忘れずに!

ハンコ

アスベスト含有の建物である場合を除き、自分で行う解体工事には許可を取る必要がないとお話しましたが、解体工事の前、後に、申請・提出が必要なものはいくつかあります。

解体前に自分で行う申請

建設リサイクル法の許可 建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」のことを言い、建築物に使用されている建設資材のリサイクルを図るもの。
建築物の解体工事の場合、特定建設資材を用いた建築物であることが前提であり、更に床面積の合計が80m²以上のものが対象となりますので、取り壊す建物の床面積80m²以上であった場合、届出書・分別解体計画表・付近見取り図・建築物の写真・工程表などを提出します。
道路の使用許可申請 解体工事を行う敷地内に確保できる場合は必要ありませんが、やむを得ず共有の道路に駐車することになる場合は、道路の使用許可申請が必要です。
道路の使用許可申請は、駐車方法を記した図面と申請書を、市役所でなく、所轄の警察署へ提出します。
ライフライン停止申請 解体工事を行う際、電気・ガス・インターネット・電話線など、ライフラインの使用を停止しなければなりません。手続きの仕方は供給会社によって異なりますが、必ず工事を行う前に余裕をもって連絡しておきましょう。供給を受けたまま取り壊しを始めてしまうと危険な場合もあります。

解体後に自分で行う申請

建物滅失登記 物滅失登記とは、建物を取り壊した際に行う登記申請のこと。建物滅失登記の申請には、土地家屋調査士などの士業に代理申請を依頼する方法と、ご自身で法務局に申請をする方法とがありますが、一般的に、代理申請を依頼すると3~5万円程度の費用がかかると言われています。

事故やトラブル回避に必要なことって?

トラブル

とかく解体工事というのは事故やトラブルの起こりやすいもの。

解体工事の施工経験が豊富な解体業者であっても、常に事故やトラブルを想定しながらの丁寧な施工を心がけています。「建物を1から作るならまだしも、取り壊すなんて簡単なはず!」とお考えの方は多いかもしれませんが、それは大きな間違い。

解体工事は工事を行う自分たちだけでなく、周囲の人々にも影響を及ぼす大きな工事であり、だからこそ、丁寧な施工と心遣いが必要とされるのです。

近隣への挨拶回り

挨拶

解体工事で最も起こりやすいのが、近隣住民とのトラブルです。

解体工事は建物の所有者の事情で行うものでありながら、騒音・振動・粉塵飛散など、近隣に住む方々にもご迷惑を強いてしまうもの。きちんと理解と協力を得て工事を行えなければ、近隣の方々を苦しめることになってしまうのです。

そこで必ず行うべきなのが、近隣への挨拶まわり

何日から何日まで、一日のうち何時から何時まで工事を行うのか、土日祝日なども作業を行うのかどうかなど、解体工事の詳しい内容をお伝えし、事前にご迷惑をおかけすることをお詫びします。

具体的な作業や日時をお伝えすることで、近隣の方々も解体工事に向けて準備を整えることができます。たとえば、粉塵が飛散する作業の際には洗濯物を外に干さない、騒音や振動が発生する時間に出かける用事を済ませるなど…。

何より近隣挨拶で重要となるのが、解体工事に対する不安感をなくしてもらうこと。事故を起こさないよう最大限注意し、近隣への被害を最小限に留める努力をすることを真摯にお伝えし、協力を得なくてはなりません。

近隣挨拶の詳しい方法については、こちらの記事で紹介しています。

近隣挨拶解体工事のその前に!失礼のない近隣挨拶とは

必要な道具や重機・作業員を確保

重機

建物の取り壊しの際、ユンボ(油圧ショベル、パワーショベルなど)、ハツリ機、ツルハシ、廃材運搬用のトラックなどの重機と、重機を取り扱うことのできる作業員の確保が必要となります。

万が一免許のない状態での重機の操作は違法行為です。作業者に対し50万円以下の罰金が科せられますので、絶対にやめましょう。

また、作業現場で免許を携帯していない場合も罰則の対象となります。

廃材の置き場、重機の駐車スペースなどの確保

建物の取り壊しの際、建材など多くの廃棄物が発生します。近隣の方々と共有の敷地や、使用許可を取っていない道路に放置するのはトラブルの元。あらかじめどこに保管するかを決めておきましょう。

また、重機の駐車スペースが確保できず、道路の使用許可を取った場合。その道路を通るほかの車両や通行人に配慮した誘導が必要となります。迂回が必要な場合は事前に看板を設置したり、交通誘導員を配置するなどしましょう。

仮設養生の設置

仮設養生

建物を取り壊す際、建材の破片や、建物内のほこりやゴミなどの粉塵の発生が予想されます。こうした粉塵飛散の被害を防ぐべく、仮説養生の設置は必ず行いましょう。

また、養生には工事中の騒音を抑える防音効果もあり、シート養生のほかにも防音に特化したパネル養生もあります。パネル養生はシート養生よりもコストがかかりますが、騒音問題が心配される場合には、あらかじめパネル養生で対策を取るのも良いでしょう。

また、「建物を覆うことができればいい」という考えで、きちんとした養生シートでなく、ブルーシートなどの簡易的な養生を設置するのはやめましょう。

工事の養生としての用途で作られていないシートは、資材が引っかかって簡単に破けてしまったり、粉塵対策の効果が薄い可能性があります。

養生シートひとつでも様々な製品がありますから、用途に合わせて適切なものを用意するとよいでしょう。

取り壊し後、廃棄物はどうする?

廃棄物

解体工事において最も費用を要するのが、「産業廃棄物の処理費用」。

建物の取り壊しの際、木くずやがれきなどの廃棄物が大量に発生します。自分で解体工事を行った際、こういった廃棄物はどのように処分すればよいのでしょうか?

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる

産業廃棄物

一口に廃棄物と言っても、その廃棄物の種類によって処理の仕方・場所・金額などは異なります。一般的に、解体工事で発生した廃棄物は「産業廃棄物」扱いとなりますので、産業廃棄物処分業許可を持つ業者に処分をお願いすることになります。

さらに、自分で解体工事を行った際、発生した産業廃棄物を自分たちで処理場に持ち込むのであれば必要ありませんが、第三者に運搬を委託する場合、許可が必要となります。産業廃棄物を運搬する業者が不法投棄など違法な処分をしないよう、きちんと許可を得た業者にしか任せられないようになっているのです。

万が一運搬を任せた業者が不法投棄などの違法行為に及んだ場合、発見された投棄物から所有者が割り出され、工事を行った自分たちまで責任を問われる可能性もあります。業者選びには十分注意しましょう。

行政によっては一般廃棄物とみなされることもある

業者が行った解体工事で発生した廃棄物においては産業廃棄物扱いとなりますが、個人が行った解体工事においては廃棄物の定義があいまいなため、行政によっては「一般廃棄物」扱いになる場合もあります。

その廃棄物が一般廃棄物とみなされた場合、行政のリサイクルセンターで廃棄物を引き取ってもらえる場合があり、処分費用が大幅な削減が期待できます。

不法投棄や現場で廃材を燃やすなどの行為はNG!

廃材を燃やす

一般的に、2階建て木造家屋を解体した場合に発生する廃棄物は、約2,000m³もの量であると言われています。膨大な廃棄物の処分は確かに面倒ですが、廃棄物の不適切な処分は絶対にしてはいけません。

例えば、「自分が所有している敷地内だからかまわないだろう」と、解体現場で廃棄物を燃やした場合。有害物質の発生や火事の危険性があり、近隣住民にも被害をもたらす可能性があります。

また、先にご説明したとおり、不法投棄は投棄された廃棄物から所有者が割り出され、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に科せられます。絶対にやめましょう!

解体工事を自分でやる際に知っておくべき事のまとめ

今回は、「自分で行う解体工事」についてご紹介しました。

ご自身で解体工事を行う際は、すべて自己責任において行うということを忘れずに!もしも事故やトラブルが起こったとしても、すべては工事を行ったご自身の責任となります。

中には、「自分でやってみようと施工を始めたけれど、途中で自分では行えない作業に突き当たった…」というケースも。すでに着手してしまった解体工事は、途中から業者に任せると、初めから依頼した場合よりも費用が高額になってしまいます

ご自身で解体工事を行う際には、かかるコストやリスクを理解したうえで、十分な想定と準備を行い、施工を開始するようにしましょう。

著者情報

解体無料見積ガイド

解体無料見積ガイド編集部

解体無料見積ガイド編集部は、建物の取り壊しを題材に独自のコンテンツを発信するオウンドメディアを運営しています。2011年の創業以来、10年以上にわたるサービス運営経験の中で培ったノウハウを凝縮し、役立つコンテンツを発信しています。

監修

中野達也

中野達也

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事
解体工事施工技士 登録番号:23130106
石綿作業主任者 修了証番号:13820
解体工事業登録技術管理者
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)研究会員
一般社団法人東京都建築士事務所協会 世田谷支部会員

静岡県出身。日本全国の業者1,000社超と提携し、約10年間で数多くの現場に関与。自身でも解体工事業登録技術管理者としての8年間の実務経歴を持つ。専門家として、テレビ番組をはじめとする多数メディアに出演。これまでに一般家屋はもちろん、マンション、ビルなど様々な建物の取り壊しに従事し、工事を行いたい施主、工事を行う業者の双方に精通している。

出演メディア
めざまし8(フジテレビ系列)、ひるおび!(TBS系列)、情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)、バイキングmore(フジテレビ系列)、CBCニュース(CBCテレビ系列)他多数

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