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山形県東田川郡三川町の解体や除却に関する補助金・助成金



山形県東田川郡三川町では、「三川町老朽危険空き家等解体促進補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「三川町老朽危険空き家等解体促進補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大150万円が支給されます。

また東田川郡三川町では除却に関連する補助金・助成金として、「三川町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金」なども設けられています。

山形県東田川郡三川町の空き家の除却に対する補助金・助成金

東田川郡三川町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「三川町老朽危険空き家等解体促進補助金」を設けています。

支給額

有効活用促進型の場合
除却跡地の所有者がその土地を無償で10年以上自治組織に貸し出し、自治組織が跡地の活用と維持管理を行うことを認める場合の支給額は、「除却費用の10分の8×10分の9」です。支給額の上限は、150万円です。
解体促進型の場合
有効活用促進型と認められなかった場合の支給額は、「除却費用の10分の8×2分の1」です。支給額の上限は、100万円です。

申請期間

申請期間の記載が、東田川郡三川町のWebページにはありません。現在の募集状況については、東田川郡三川町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、町が定める世帯総所得額を下回る世帯員であること
  6. 申請者は、町が定める所得額を下回る者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、町が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  11. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  12. 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事でないこと
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東田川郡三川町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 三川町老朽危険空き家等解体促進補助金
問い合わせ先 三川町役場 建設環境課 建設係
住所 〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話番号 0235-66-3111
ホームページ https://www.town.mikawa.yamagata.jp/kurashi/sumai/akiya/roukyu-akiya.html

山形県東田川郡三川町のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

東田川郡三川町では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「三川町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「除却ブロック塀面積×8,000円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2025年01月31日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、東田川郡三川町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、町内に存するブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、建築基準法の規定に未適合、または、傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、町が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、町が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  6. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  9. 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
  10. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  13. 対象工事は、除却後の箇所にブロック塀等を新設しない工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東田川郡三川町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 三川町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金
問い合わせ先 三川町役場 建設環境課 建設係
住所 〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話番号 0235-35-7035
ホームページ https://www.town.mikawa.yamagata.jp/kurashi/sumai/shien/kensetu0420190814.html

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