富山県中新川郡立山町の解体や除却に関する補助金・助成金

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中新川郡立山町の補助金支給額
50万円

富山県中新川郡立山町では、「立山町空き家除却支援事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

立山町空き家除却支援事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

富山県中新川郡立山町の空き家の除却に対する補助金・助成金

中新川郡立山町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「立山町空き家除却支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「標準除却費×延べ面積×2分の1」のいずれか低い額です。

不良住宅の場合
支給額の上限は、50万円です。
不良住宅以外の場合
支給額の上限は、50万円です。ただし、除却後の跡地を自治会等に10年間、地域活性化のために使用することが条件です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、中新川郡立山町のWebページにはありません。現在の募集状況については、中新川郡立山町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  8. 対象の住宅は、町が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  9. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  10. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  11. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  12. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、中新川郡立山町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 立山町空き家除却支援事業補助金
問い合わせ先 立山町役場 建設課 建築住宅係
住所 〒930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
電話番号 076-462-9976
ホームページ https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kensetsuka/kenchikujutakukakari/1/1/851.html

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