東京都世田谷区の解体や除却に関する補助金・助成金

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世田谷区の補助金支給額
97.5万円

東京都世田谷区では、「世田谷区老朽建築物除却助成金」「世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大97.5万円が支給されます。

また世田谷区では除却に関連する補助金・助成金として、「世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金」なども設けられています。

東京都世田谷区の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

世田谷区では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「世田谷区老朽建築物除却助成金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「延べ面積×2万7,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、「延べ面積×2万7,000円」です。

申請期間

申請期間の記載が、世田谷区のWebページにはありません。現在の募集状況については、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、除却後の土地を適正に管理できる者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、区が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  8. 対象の住宅は、耐用年数の3分の2が経過しており、耐火または準耐火建築物でないもの
  9. 対象の住宅は、適正な管理がされておらず、区の調査により延焼防止上危険であると判断されたもの
  10. 対象の住宅は、密集区街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険であると判断されたもの
  11. 対象の住宅は、区が指定する不燃化特区内に所在するものであること
  12. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  13. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  14. 対象の住宅は、木造もしくは鉄骨造であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 世田谷区老朽建築物除却助成金
問い合わせ先 世田谷区役所 防災街づくり担当部 防災街づくり課
住所 〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話番号 03-6432-7174
ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/001/d00154785.html

東京都世田谷区の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

世田谷区では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、97万5,000円です。ただし、移転先が世田谷区内であることが条件です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 対象の住宅は、区から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  6. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  7. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  8. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  9. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  10. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  11. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 世田谷区役所 市街地整備課 宅地防災促進担当
住所 〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話番号 03-6432-7158
ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/004/d00151281.html

東京都世田谷区のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

世田谷区では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金」を設けています。

支給額

通学路に面している場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×8,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。
通学路以外の道路に面している場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×5,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間の記載が、世田谷区のWebページにはありません。現在の募集状況については、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、区内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、区が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、区が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが80㎝を超えるブロック塀等であること
  6. 申請者は、個人であること
  7. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  8. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  9. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  10. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  11. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金
問い合わせ先 世田谷区役所 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
住所 〒158-0094
東京都世田谷区玉川1丁目20番1号
電話番号 03-6432-7177
ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/005/001/d00161557.html

東京都世田谷区の解体費用相場

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