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東京都練馬区の解体や除却に関する補助金・助成金



東京都練馬区では、「練馬区耐震化促進事業助成金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

また練馬区では除却に関連する補助金・助成金として、「練馬区ブロック塀等撤去費用助成金」なども設けられています。

東京都練馬区の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

練馬区では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「練馬区耐震化促進事業助成金」を設けています。

支給額

実施設計
支給額は、「除却費用の6分の5」です。支給額の上限は、1,000万円です。
9,000万円以内の場合(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
支給額は、「除却費用の6分の5」です。支給額の上限は、面積単価によって変わります。
9,000万円超え~1億8,000万円以内の場合(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
支給額は、「除却費用の2分の1+3,000万円」です。支給額の上限は、面積単価によって変わります。
1億8,000万円を超えた場合(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
支給額は、「除却費用の3分の1+6,000万円」です。支給額の上限は、面積単価によって変わります。
延べ面積5,000平方メートルを超えた部分
支給額は、「除却費用の6分の1」です。支給額の上限は、面積単価によって変わります。

※敷地が特定緊急輸送道路に接すること、昭和56年5月31日以前に建築されていること、前面道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物すべてに当てはまることが条件になります。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2026年08月31日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、練馬区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  3. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  4. 対象の建築物は、区内に所在するものであること
  5. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  6. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  7. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  8. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  9. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  10. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、練馬区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 練馬区耐震化促進事業助成金
問い合わせ先 練馬区役所 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
住所 〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話番号 03-5984-1938
ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/tokuteikinkyu.html

東京都練馬区のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

練馬区では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「練馬区ブロック塀等撤去費用助成金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×8,000円」のいずれか低い額です。さらに加算条件にあてはまる場合は、10cmごとに500円が加算されます。

加算条件
  • 危険ブロック塀等の除却する部分の高さが1mを超える場合

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2025年01月31日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、練馬区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、区内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、区が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、区が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが80㎝を超えるブロック塀等であること
  6. 申請者は、国、地方公共団体又は都区再生機構等の公的事業主体でないこと
  7. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  8. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  9. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  10. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  11. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  12. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  13. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  14. 対象工事は、土地などの販売を目的に行う工事でないこと
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、除却後の箇所にブロック塀等を新設しない工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、練馬区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 練馬区ブロック塀等撤去費用助成金
問い合わせ先 練馬区役所 危機管理室 危機管理課
住所 〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話番号 03-5984-2438
ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/bosai/jishinsonae/burokkubeitekyyo.html

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