東京都北区の解体や除却に関する補助金・助成金

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北区の補助金支給額
80万円

東京都北区では、「東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金」「東京都北区不燃化促進助成事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大80万円が支給されます。

また北区では除却に関連する補助金・助成金として、「東京都北区ブロック塀等安全対策支援事業助成金」なども設けられています。

東京都北区の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

北区では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、80万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、北区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  6. 対象の住宅は、区が指定するエリア内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  8. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  9. 対象の住宅は、区が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、北区役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金
問い合わせ先 北区役所 まちづくり部 住宅課 住宅計画係
住所 〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
電話番号 03-3908-9201
ホームページ https://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/jutaku/jutaku/kenchiku/rokyu.html

東京都北区の空き家の除却に対する補助金・助成金

北区では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「東京都北区不燃化促進助成事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、60万円です。ただし、老朽建築物のみが対象です。

※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2026年01月30日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、北区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、耐用年数の3分の2が経過しており、耐火または準耐火建築物でないもの
  8. 対象の住宅は、区が指定するエリア内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、区が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  11. 対象の住宅は、不動産業を営む法人が所有するものでないこと
  12. 対象の住宅は、木造であること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事でないこと
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、北区役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 東京都北区不燃化促進助成事業補助金
問い合わせ先 北区役所 防災まちづくり部 防災まちづくり担当課
住所 〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
電話番号 03-3908-9162
ホームページ https://www.city.kita.tokyo.jp/jujomachi/jutaku/toshikekaku/project/jokyaku.html

東京都北区のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

北区では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「東京都北区ブロック塀等安全対策支援事業助成金」を設けています。

支給額

全部撤去

通学路に面している場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×2万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、50万円です。
通学路以外の道路に面している場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。

一部撤去

通学路に面している場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1.2万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。
通学路以外の道路に面している場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×6,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、北区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、個人が所有しているブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  3. 対象の塀は、区内に存するブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、区が指定する通学路等に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、区が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、道路からの高さが1mを超えるブロック塀等であること
  7. 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
  8. 申請者は、宅地建物取引業法に規定される宅地建物取引業者ではないこと
  9. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  10. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  11. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  12. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  13. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、北区役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 東京都北区ブロック塀等安全対策支援事業助成金
問い合わせ先 北区役所 まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係
住所 〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
電話番号 03-3908-1240
ホームページ https://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/kenchikubousai/blocksafety.html

東京都北区の解体費用相場

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