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東京都板橋区の解体や除却に関する補助金・助成金



東京都板橋区では、「板橋区老朽建築物等除却費助成金」「板橋区不燃化特区事業助成金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「板橋区老朽建築物等除却費助成金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大200万円が支給されます。

また板橋区では除却に関連する補助金・助成金として、「板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金」なども設けられています。

東京都板橋区の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

板橋区では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「板橋区老朽建築物等除却費助成金」を設けています。

支給額

接道のある敷地の場合
支給額は、「除却費用の10分の5」です。支給額の上限は、100万円です。
接道のない敷地の場合
支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、200万円です。

申請期間

申請期間の記載が、板橋区のWebページにはありません。現在の募集状況については、板橋区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、区内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、区が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  12. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、板橋区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 板橋区老朽建築物等除却費助成金
問い合わせ先 板橋区役所 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係
住所 〒173-8501
東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話番号 03-3579-2574
ホームページ https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html

東京都板橋区の空き家の除却に対する補助金・助成金

板橋区では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「板橋区不燃化特区事業助成金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「延べ面積×助成基準額」のいずれか低い額です。支給額の上限は、150万円です。

助成基準額

木造 非木造
31,000円/平方メートル 44,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、板橋区のWebページにはありません。現在の募集状況については、板橋区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、本制度の交付申請を本年度内に一度も行ったことが無い者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、区が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  9. 対象の住宅は、耐用年数の3分の2が経過しており、耐火または準耐火建築物でないもの
  10. 対象の住宅は、適正な管理がされておらず、区の調査により延焼防止上危険であると判断されたもの
  11. 対象の住宅は、密集区街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険であると判断されたもの
  12. 対象の住宅は、区が指定する不燃化特区内に所在するものであること
  13. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  14. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、板橋区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 板橋区不燃化特区事業助成金
問い合わせ先 板橋区役所 都市整備部 市街地整備課 不燃化推進係
住所 〒173-8501
東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話番号 03-3312-2111
ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toshiseibi/funenka/1014745.html

東京都板橋区のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

板橋区では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金」を設けています。

支給額

対象敷地が角地でブロック塀が2方向にある場合
支給額は、「除却費用」もしくは「除却ブロック塀面積×3万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、45万円です。
対象敷地が角地以外でブロック塀が2方向にない場合
支給額は、「除却費用」もしくは「除却ブロック塀面積×3万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。

申請期間

申請期間の記載が、板橋区のWebページにはありません。現在の募集状況については、板橋区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、区内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、区が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1.2m以上のブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
  7. 申請者は、宅地建物取引業法に規定される宅地建物取引業者ではないこと
  8. 申請者は、国、地方公共団体又は都区再生機構等の公的事業主体でないこと
  9. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  10. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  11. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  12. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、板橋区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金
問い合わせ先 板橋区役所 都市整備部 建築安全課 建築耐震係
住所 〒173-8501
東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話番号 03-3579-2554
ホームページ https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/1006186.html

東京都板橋区の解体費用相場

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