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東京都八王子市の解体や除却に関する補助金・助成金



東京都八王子市では、「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大100万円が支給されます。

また八王子市では除却に関連する補助金・助成金として、「八王子市ブロック塀撤去等補助金」「八王子市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業補助金」なども設けられています。

東京都八王子市の空き家の除却に対する補助金・助成金

八王子市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」を設けています。

支給額

除却完了日が相続発生日から3年を経過する日の属する年度まで
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、100万円です。
除却完了日が相続発生日から5年を経過する日の属する年度まで
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、50万円です。
除却完了日が相続発生日から10年を経過する日の属する年度まで
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、25万円です。

申請期間

申請期間の記載が、八王子市のWebページにはありません。現在の募集状況については、八王子市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、相続により取得した空き家の所有者であること
  4. 申請者は、申請日において「空き家の発生を抑制するための特例措置」に該当しないことが明らかに認められること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、申請日において相続発生日から3年が経つ年の12月31日を超えていること
  10. 対象の住宅に、相続発生日において当該家屋に被相続人以外の者が居住していること
  11. 対象の住宅は、耐震診断により耐震性が不足していると判定されたものであること
  12. 対象の住宅は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による建物の表示に関する登記がなされているものであること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、八王子市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 八王子市未耐震空き家除却支援補助金
問い合わせ先 八王子市役所 まちなみ整備部住宅政策課
住所 〒192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話番号 042-620-7260
ホームページ https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/akiya/p029655.html

東京都八王子市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

八王子市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「八王子市ブロック塀撤去等補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×3万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。

申請期間

申請期間の記載が、八王子市のWebページにはありません。現在の募集状況については、八王子市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する避難路もしくは通学路等に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路境界線までの水平距離以上の高さがあるものであること
  6. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  7. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  8. 申請者は、過去に本制度を利用した工事を行ったことが無い者であること
  9. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  10. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  11. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  12. 対象工事は、申請年度の2月末までに完工できる工事であること
  13. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  14. 対象工事は、土地などの販売を目的に行う工事でないこと
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、八王子市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 八王子市ブロック塀撤去等補助金
問い合わせ先 八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課
住所 〒192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話番号 042-620-7260
ホームページ https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/002/burookutbei/p023850.html

東京都八王子市のアスベストの調査に対する補助金・助成金

八王子市では、アスベストによる健康被害を未然に防止するため、アスベストの調査にかかる費用の一部を補助する「八王子市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「アスベスト調査費用」です。支給額の上限は、25万円です。

申請期間

申請期間の記載が、八王子市のWebページにはありません。現在の募集状況については、八王子市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の建築物は、対象工事実施後、5年以内に取り壊す予定のないものであること
  2. 対象の建築物は、市内に存するものであること
  3. 対象の建築物は、木造及び一戸建ての住宅以外のもの
  4. 対象の建築物は、吹付けアスベストが使用されている恐れがあること
  5. 対象の建築物は、延べ面積1000平方メートル以上または不特定多数の利用がある用途であること
  6. 対象の建築物は、1989年12月31日までに原則として確認済証が交付されたものであること
  7. 申請者は、アスベスト含有調査を行う建築物の所有者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  11. 対象工事は、市が指定する資格を保有する期間や調査者に依頼し調査するものであること
  12. 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」またはそれと同等以上の能力を有する機関であること
  13. 分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有すると認められる方法であること
  14. 対象調査は、建築物石綿含有建材調査者が行うものであること
  15. 対象調査は、補助金の交付決定後に実施するものであること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、八王子市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 八王子市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業補助金
問い合わせ先 八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課
住所 〒192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話番号 042-620-7386
ホームページ https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/003/p030508.html

東京都八王子市の解体費用相場

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