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東京都中央区の解体や除却に関する補助金・助成金



東京都中央区では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、改修に対する補助金・助成金として「中央区木造建築物助成金」は設けられています。

東京都中央区の住宅の耐震化に対する補助金・助成金

中央区では、区内の耐震化を促すため、耐震改修などにかかる費用を一部補助する「中央区木造建築物助成金」を設けています。

支給額

一般耐震改修工事の場合
支給額は、「耐震改修費用の2分の1」です。ただし、高齢者または心身に障害のある方がいる世帯は「耐震改修費用の全額」です。いずれも支給額の上限は、300万円です。
簡易耐震改修工事の場合
支給額は、「耐震改修費用の2分の1」です。ただし、高齢者または心身に障害のある方がいる世帯は「耐震改修費用の全額」です。いずれも支給額の上限は、150万円です。
補助の対象 構造評点など
一般耐震改修工事 上部構造評点を1.0以上に改修する工事
簡易耐震改修工事 上部構造評点を0.7以上に改修する工事

申請期間

申請期間の記載が、中央区のWebページにはありません。現在の募集状況については、中央区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 対象の建築物は、木造住宅であること
  8. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  9. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  10. 対象の建築物は、区が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  11. 対象の建築物は、区内に所在するものであること
  12. 対象の建築物は、住宅または店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であること
  13. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  14. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  15. 対象の建築物は、申請時点で居住用として利用されているものであること
  16. 対象工事は、区内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、中央区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 中央区木造建築物助成金
問い合わせ先 中央区役所 都市整備部 建築課 耐震化推進係
住所 〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
電話番号 03-3546-5459
ホームページ https://www.city.chuo.lg.jp/a0043/machizukuri/kenchiku/taishin/taisintaisaku.html

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