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東京都荒川区の解体や除却に関する補助金・助成金



東京都荒川区では、「荒川区不燃化特区整備促進事業助成金」「荒川区老朽空家住宅除却助成金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「荒川区不燃化特区整備促進事業助成金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大1400万円が支給されます。

また荒川区では除却に関連する補助金・助成金として、「荒川区ブロック塀等撤去助成金」なども設けられています。

東京都荒川区の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

荒川区では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「荒川区不燃化特区整備促進事業助成金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「延べ面積×2万6,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、1400万円です。

※延べ面積の上限は500平方メートルまでと規定されていますが、除却工事後の土地を公共の用に活用することに承諾し、助成金の交付申請時までに区との間で書面により確認を交わしている場合は、一敷地当たり1,000平方メートルを上限とし支給額が決定されます。

申請期間

申請期間の記載が、荒川区のWebページにはありません。現在の募集状況については、荒川区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、宅地建物取引業法に規定される宅地建物取引業者ではないこと
  3. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、耐用年数の3分の2が経過しており、耐火または準耐火建築物でないもの
  9. 対象の住宅は、密集区街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険であると判断されたもの
  10. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  11. 対象の住宅は、区が指定する不燃化特区内に所在するものであること
  12. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  13. 対象の住宅は、木造であること
  14. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  15. 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事であること
  16. 対象工事は、土地などの販売や賃貸を目的に行う工事でないこと
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、荒川区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 荒川区不燃化特区整備促進事業助成金
問い合わせ先 荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係
住所 〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号 03-3802-3111
ホームページ https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/kodatetatekae.html

東京都荒川区の空き家の除却に対する補助金・助成金

荒川区では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「荒川区老朽空家住宅除却助成金」を設けています。

支給額

不良住宅の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、100万円です。ただし、除却後の跡地について、区が所有者から行政目的で利用することに同意することが条件です。
不良住宅以外の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、100万円です。

申請期間

申請期間の記載が、荒川区のWebページにはありません。現在の募集状況については、荒川区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  8. 対象の住宅は、区内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、荒川区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 荒川区老朽空家住宅除却助成金
問い合わせ先 荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係
住所 〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号 03-3802-4079
ホームページ https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/seikatsu/sumai/rokyuakiya_jyosei.html

東京都荒川区のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

荒川区では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「荒川区ブロック塀等撤去助成金」を設けています。

支給額

一般的な危険ブロック塀等の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万6,000円」のいずれか低い額です。
危険性が著しく高い危険ブロック塀等の場合
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×2万4,000円」のいずれか低い額です。

申請期間

申請期間の記載が、荒川区のWebページにはありません。現在の募集状況については、荒川区役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、建築基準法の規定に未適合、または、傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、区が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、区が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1.2mを超えるブロック塀等であること
  5. 申請者は、国、地方公共団体又は都区再生機構等の公的事業主体でないこと
  6. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  7. 申請者は、区税等を滞納していない者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、荒川区役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 荒川区ブロック塀等撤去助成金
問い合わせ先 荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係
住所 〒116-8502
東京都荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号 03-3802-3111
ホームページ https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/tekkyojosei.html

東京都荒川区の解体費用相場

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