島根県大田市の解体や除却に関する補助金・助成金

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大田市の補助金支給額
50万円

島根県大田市では、「大田市不良空家等除却事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

大田市不良空家等除却事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

島根県大田市の空き家の除却に対する補助金・助成金

大田市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「大田市不良空家等除却事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積×10分の4」です。支給額の上限は、50万円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、大田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅もしくはその土地の所有者または相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  7. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  11. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
  15. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、大田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 大田市不良空家等除却事業補助金
問い合わせ先 大田市役所 建設部 建築営繕課 営繕係
住所 〒694-0064
島根県大田市大田町大田ロ1111番地
電話番号 0854-83-8174
ホームページ https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/22/06062/1690

島根県大田市の解体費用相場

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