島根県益田市の解体や除却に関する補助金・助成金

 補助金サポート実績3,500件以上、無償で申請サポート。
益田市の補助金支給額
50万円

島根県益田市では、「益田市老朽危険空家除却支援事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

益田市老朽危険空家除却支援事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

島根県益田市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

益田市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「益田市老朽危険空家除却支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の4×2分の1」もしくは「標準除却費×延べ面積×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、50万円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、益田市のWebページにはありません。現在の募集状況については、益田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  7. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  8. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  11. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  12. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  13. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  14. 対象の住宅は、木造もしくは鉄骨造であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、申請年度内に完工できる工事であること
  18. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  19. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、益田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 益田市老朽危険空家除却支援事業補助金
問い合わせ先 益田市役所 建設部 建築課 指導係
住所 〒698-8650
島根県益田市常盤町1-1
電話番号 0856-31-0100
ホームページ https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsubu/kenchikuka/3/2951.html

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