島根県浜田市の解体や除却に関する補助金・助成金

 補助金サポート実績3,500件以上、無償で申請サポート。
浜田市の補助金支給額
50万円

島根県浜田市では、「浜田市特定空家等除却促進事業補助金」「浜田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「浜田市特定空家等除却促進事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また浜田市では除却に関連する補助金・助成金として、「浜田市ブロック塀等除却等事業補助金」なども設けられています。

島根県浜田市の空き家の除却に対する補助金・助成金

浜田市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「浜田市特定空家等除却促進事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の4」もしくは「標準除却費×延べ面積×10分の4」のいずれか低い額です。支給額の上限は、50万円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、浜田市のWebページにはありません。現在の募集状況については、浜田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  8. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象の住宅は、木造もしくは鉄骨造であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、浜田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 浜田市特定空家等除却促進事業補助金
問い合わせ先 浜田市役所 都市建設部 建築住宅課 空き家対策室
住所 〒697-8501
島根県浜田市殿町1番地
電話番号 0855-22-2612
ホームページ https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1487894620978/index.html

島根県浜田市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

浜田市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「浜田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、97万5,000円です。ただし、島根県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限されている区域に住宅がある場合は、昭和35年10月4日より前に建築された住宅のみが対象になります。

申請期間

申請期間の記載が、浜田市のWebページにはありません。現在の募集状況については、浜田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、申請時点で対象住宅に居住している者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、市から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  8. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  9. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  10. 対象の住宅は、家屋倒壊等氾濫想定区域内に建っている住宅であること
  11. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  12. 対象の住宅は、過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域にある住宅であること
  13. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  14. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、浜田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 浜田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 浜田市役所 都市建設部 建築住宅課
住所 〒697-8501
島根県浜田市殿町1番地
電話番号 0855-25-9632
ホームページ https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001781/index.html

島根県浜田市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

浜田市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「浜田市ブロック塀等除却等事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×5万3,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間の記載が、浜田市のWebページにはありません。現在の募集状況については、浜田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、市が指定する通学路等に面しているブロック塀等であること
  5. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  9. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  10. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  11. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  12. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、浜田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 浜田市ブロック塀等除却等事業補助金
問い合わせ先 浜田市役所 都市建設部 建築住宅課
住所 〒697-8501
島根県浜田市殿町1番地
電話番号 0855-25-9632
ホームページ https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1548303677820/index.html

島根県浜田市の解体費用相場

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