埼玉県秩父市では、「秩父市空き家解体補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。
「秩父市空き家解体補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大30万円が支給されます。
埼玉県秩父市の空き家の除却に対する補助金・助成金
秩父市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「秩父市空き家解体補助金」を設けています。
支給額
- 市内業者施工の場合
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支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、30万円です。
- 市外業者施工の場合
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支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、20万円です。
申請期間
申請期間は終了しました。現在の募集状況については、秩父市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
- 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
- 対象の住宅は、市内に所在するものであること
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
- 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
- 対象の住宅は、不動産業を営む法人が所有するものでないこと
- 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事でないこと
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、秩父市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
秩父市空き家解体補助金 |
問い合わせ先 |
秩父市役所 総務部 危機管理課 |
住所 |
〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町8番15号 |
電話番号 |
0494-22-2206 |
ホームページ |
https://www.city.chichibu.lg.jp/7615.html |
埼玉県秩父市の解体費用相場