大阪府富田林市の解体や除却に関する補助金・助成金

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富田林市の補助金支給額
200万円

大阪府富田林市では、「富田林市老朽危険空家除却補助金」「富田林市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

富田林市老朽危険空家除却補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大200万円が支給されます。

大阪府富田林市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

富田林市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「富田林市老朽危険空家除却補助金」を設けています。

支給額

老朽空家等の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」もしくは「標準除却費×延べ面積×3分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、100万円です。なお、長屋・共同住宅の場合は1棟あたり200万円になります。
準老朽空家等の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」もしくは「標準除却費×延べ面積×3分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。なお、長屋・共同住宅の場合は1棟あたり40万円になります。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、富田林市のWebページにはありません。現在の募集状況については、富田林市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、過去に耐震改修補助を受けていないものであること
  8. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  9. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  11. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  12. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  13. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、富田林市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 富田林市老朽危険空家除却補助金
問い合わせ先 富田林市役所 住宅政策課
住所 〒584-8511
大阪府富田林市常盤町1-1
電話番号 0721-25-1000
ホームページ https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/1125.html

大阪府富田林市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

富田林市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「富田林市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、97万5,000円です。

申請期間

申請期間の記載が、富田林市のWebページにはありません。現在の募集状況については、富田林市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請時点で対象住宅に居住している者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその配偶者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、危険区域に指定される前に建築されたものであること
  9. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  10. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  11. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、富田林市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 富田林市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金
問い合わせ先 富田林市役所 農業創造課
住所 〒584-8511
大阪府富田林市常盤町1-1
電話番号 0721-25-1000
ホームページ https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/34/34471.html

大阪府富田林市の解体費用相場

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