大阪府泉南郡岬町の解体や除却に関する補助金・助成金

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泉南郡岬町の補助金支給額
50万円

大阪府泉南郡岬町では、「岬町不良空家等除却工事補助金」「岬町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「岬町不良空家等除却工事補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また泉南郡岬町では除却に関連する補助金・助成金として、「岬町ブロック塀等撤去及び改修工事補助金」なども設けられています。

大阪府泉南郡岬町の空き家の除却に対する補助金・助成金

泉南郡岬町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「岬町不良空家等除却工事補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間の記載が、泉南郡岬町のWebページにはありません。現在の募集状況については、泉南郡岬町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  7. 対象の住宅は、今後も使用する予定のないものであること
  8. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、申請日において空き家になっているものであること
  12. 対象の住宅は、町が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、泉南郡岬町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岬町不良空家等除却工事補助金
問い合わせ先 岬町役場 都市整備部 建築課 建築係
住所 〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話番号 072-492-2746
ホームページ https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/toshi_seibi/kenchiku/akiya/2548.html

大阪府泉南郡岬町の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

泉南郡岬町では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「岬町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、97万5,000円です。ただし、移転先が岬町内であることが条件です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年05月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、泉南郡岬町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請時点で対象住宅に居住している者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  7. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  8. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  9. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  10. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  11. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、泉南郡岬町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岬町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 岬町役場 都市整備部 土木課 土木係
住所 〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話番号 072-492-2744
ホームページ https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/toshi_seibi/doboku/kensetsu/2662.html

大阪府泉南郡岬町のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

泉南郡岬町では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「岬町ブロック塀等撤去及び改修工事補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、15万円です。

申請期間

申請期間の記載が、泉南郡岬町のWebページにはありません。現在の募集状況については、泉南郡岬町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、町内に存するブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、町が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、町が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが60㎝を超えるブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路境界線までの水平距離以上の高さがあるものであること
  6. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  7. 申請者は、国、地方公共団体又は都町再生機構等の公的事業主体でないこと
  8. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  11. 対象工事は、工事後のブロック塀の高さが道路から60cm以下にするものであること
  12. 対象工事は、補助金の交付が決定してから30日以内に着工するものであること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、泉南郡岬町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岬町ブロック塀等撤去及び改修工事補助金
問い合わせ先 岬町役場 都市整備部 建築課 建築係
住所 〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話番号 072-492-2746
ホームページ https://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/toshi_seibi/kenchiku/oshirase/2312.html

大阪府泉南郡の解体費用相場

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