大阪府三島郡島本町の解体や除却に関する補助金・助成金

 補助金サポート実績3,500件以上、無償で申請サポート。
三島郡島本町の補助金支給額
40万円

大阪府三島郡島本町では、「島本町既存木造住宅耐震改修等補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

島本町既存木造住宅耐震改修等補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大40万円が支給されます。

大阪府三島郡島本町の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

三島郡島本町では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「島本町既存木造住宅耐震改修等補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、40万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、三島郡島本町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町が定める所得額を下回る者であること
  3. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  8. 対象の建築物は、町が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  9. 対象の建築物は、町内に所在するものであること
  10. 対象の建築物は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  11. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の建築物は、木造であること
  13. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、三島郡島本町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 島本町既存木造住宅耐震改修等補助金
問い合わせ先 島本町役場 都市創造部 都市計画課
住所 〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
電話番号 075-962-0360
ホームページ https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/14/2662.html

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