大阪府柏原市の解体や除却に関する補助金・助成金

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柏原市の補助金支給額
40万円

大阪府柏原市では、「柏原市木造住宅耐震除却補助金」「柏原市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「柏原市木造住宅耐震除却補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大40万円が支給されます。

また柏原市では除却に関連する補助金・助成金として、「柏原市ブロック塀等撤去補助金」なども設けられています。

大阪府柏原市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

柏原市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「柏原市木造住宅耐震除却補助金」を設けています。

支給額

戸建て住宅・併用住宅・寄宿舎の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「延べ面積×3万4,100円×100分の23」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。
長屋または共同住宅の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「延べ面積×3万4,100円×100分の23」のいずれか低い額です。支給額の上限は、40万円です。
区分所有の長屋住宅の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「延べ面積×3万4,100円×100分の23」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。ただし、1棟の長屋住宅に住宅2戸以上有している場合は40万円になります。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、柏原市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
  3. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  8. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  9. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  10. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、木造であること
  12. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、柏原市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 柏原市木造住宅耐震除却補助金
問い合わせ先 柏原市役所 都市開発課
住所 〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
電話番号 072-972-1593
ホームページ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2018032900012/

大阪府柏原市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

柏原市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「柏原市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、97万5,000円です。ただし、移転先が柏原市内であることが条件です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、柏原市のWebページにはありません。現在の募集状況については、柏原市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  6. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  7. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  8. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  9. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  10. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、柏原市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 柏原市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 柏原市役所 都市開発課
住所 〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
電話番号 072-972-1593
ホームページ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/_files/00341158/20240401itenyoukou.pdf

大阪府柏原市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

柏原市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「柏原市ブロック塀等撤去補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「除却ブロック塀面積×1万3,000円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月09日~2024年12月28日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、柏原市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、個人が所有しているブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  5. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  6. 申請者は、市が指定する耐震化に関する補助金の交付を受けたことが無い者であること
  7. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 対象工事は、補助金の交付が決定してから30日以内に着工するものであること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、柏原市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 柏原市ブロック塀等撤去補助金
問い合わせ先 柏原市役所 都市開発課
住所 〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
電話番号 072-972-1593
ホームページ http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2018081000015/

大阪府柏原市の解体費用相場

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