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大阪府門真市の解体や除却に関する補助金・助成金



大阪府門真市では、「門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金」「門真市危険家屋等除却補助金」「門真市造住宅除却補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大620万円が支給されます。

また門真市では除却に関連する補助金・助成金として、「門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金」なども設けられています。

大阪府門真市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

門真市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金」を設けています。

支給額

特に延焼危険性が高い区域

戸建て住宅の場合
支給額は、「除却費用の6分の5」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の5」のいずれか低い額です。支給額の上限は、217万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「15万円×6分の5」です。
長屋または長屋で併用住宅の場合
支給額は、「除却費用の6分の5」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の5」または「戸数×217万×6分の5」のいずれか低い額です。支給額の上限は、620万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「入居者の戸数×15万円×6分の5」です。
共同住宅または共同住宅で併用住宅の場合
支給額は、「除却費用の6分の5」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の5」のいずれか低い額です。支給額の上限は、620万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「入居者の戸数×15万円×6分の5」または「150万円×6分の5」のいずれか低い額です。
上記3つ以外の場合
支給額は、「除却費用の6分の5」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の5」のいずれか低い額です。支給額の上限は、248万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「15万円×6分の5」です。

延焼危険性が高い区域

戸建て住宅の場合
支給額は、「除却費用の6分の3」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の3」のいずれか低い額です。支給額の上限は、217万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「15万円×6分の3」です。
長屋または長屋で併用住宅の場合
支給額は、「除却費用の6分の3」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の3」または「戸数×217万×6分の3」のいずれか低い額です。支給額の上限は、620万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「入居者の戸数×15万円×6分の3」です。
共同住宅または共同住宅で併用住宅の場合
支給額は、「除却費用の6分の3」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の3」のいずれか低い額です。支給額の上限は、620万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「入居者の戸数×15万円×6分の3」または「150万円×6分の3」のいずれか低い額です。
上記3つ以外の場合
支給額は、「除却費用の6分の3」もしくは「延べ面積×3万1,000円×6分の3」のいずれか低い額です。支給額の上限は、248万円です。なお、入居者が移転する場合の補助もあります。支給額は「15万円×6分の3」です。

※空き家に関しては、「除却費用の6分の1」にいずれの建築物もなります。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2025年03月31日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、門真市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、過去に耐震改修補助を受けていないものであること
  7. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  8. 対象の住宅は、市が指定するエリア内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、門真市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金
問い合わせ先 門真市役所 まちづくり部 地域整備課 地域整備グループ
住所 〒571-8585
大阪府門真市中町1-1
電話番号 06-6902-6311
ホームページ https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/machizukuri/6/5017.html

大阪府門真市の空き家の除却に対する補助金・助成金

門真市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「門真市危険家屋等除却補助金」を設けています。

支給額

戸建て住宅の場合
支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、40万円です。
長屋または共同住宅の場合
支給額は、「除却費用の10分の8」もしくは「1戸当たり30万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、200万円です。

申請期間

申請期間の記載が、門真市のWebページにはありません。現在の募集状況については、門真市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  10. 対象の住宅は、申請日において空き家になっているものであること
  11. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  12. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、門真市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 門真市危険家屋等除却補助金
問い合わせ先 門真市役所 まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
住所 〒571-8585
大阪府門真市中町1-1
電話番号 06-6902-6341
ホームページ https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/hozyoseido/4963.html

大阪府門真市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

門真市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「門真市造住宅除却補助金」を設けています。

支給額

戸建て住宅の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、30万円です。
長屋または共同住宅の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「1戸当たり30万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、200万円です。

申請期間

申請期間の記載が、門真市のWebページにはありません。現在の募集状況については、門真市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が0.7未満と判定されたもの
  7. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  8. 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
  9. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  10. 対象の建築物は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  11. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の建築物は、木造であること
  13. 耐震診断員は、耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震改修区分で登録している者であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、門真市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 門真市造住宅除却補助金
問い合わせ先 門真市役所 まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
住所 〒571-8585
大阪府門真市中町1-1
電話番号 06-6902-6341
ホームページ https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/hozyoseido/4964.html

大阪府門真市のアスベストの撤去に対する補助金・助成金

門真市では、アスベストによる健康被害を未然に防止するため、アスベストの撤去にかかる費用の一部を補助する「門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、400万円です。

申請期間

申請期間の記載が、門真市のWebページにはありません。現在の募集状況については、門真市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の建築物は、事前にアスベスト含有調査を行ったものであること
  2. 対象の建築物は、市内に存するものであること
  3. 対象の建築物は、吹付けアスベストが使用されている恐れがあること
  4. 申請者は、対象の建築物の所有者もしくは管理者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  8. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  9. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  10. 対象工事は、作業計画の策定に建築物石綿含有建材調査者が関与していること
  11. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、門真市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金
問い合わせ先 門真市役所 まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
住所 〒571-8585
大阪府門真市中町1-1
電話番号 06-6902-6341
ホームページ https://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri_rodo/kenchiku/7/hozyoseido/4961.html

大阪府門真市の解体費用相場

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