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大阪府池田市の解体や除却に関する補助金・助成金



大阪府池田市では、「池田市既存民間建築物除却補助金」「池田市住宅移転・補強補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「池田市既存民間建築物除却補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大20万円が支給されます。

また池田市では除却に関連する補助金・助成金として、「池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金」「池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助金」なども設けられています。

大阪府池田市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

池田市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「池田市既存民間建築物除却補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、池田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
  3. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  8. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  9. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  10. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  12. 対象の建築物は、木造であること
  13. 対象の建築物は、申請時点で居住用として利用されているものであること
  14. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  17. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  18. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  19. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、池田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 池田市既存民間建築物除却補助金
問い合わせ先 池田市役所 まちづくり環境部 都市政策課
住所 〒563-8666
大阪府池田市城南1-1-1
電話番号 072-754-6262
ホームページ https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/machidukurikankyo/toshiseisaku/akiya/12890.html

大阪府池田市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

池田市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「池田市住宅移転・補強補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、97万5,000円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、池田市のWebページにはありません。現在の募集状況については、池田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者もしくは管理者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  7. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  8. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  9. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  10. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  11. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、池田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 池田市住宅移転・補強補助金
問い合わせ先 池田市役所 都市整備部 土木管理課
住所 〒563-8666
大阪府池田市城南1-1-1
電話番号 072-754-6378
ホームページ https://www.city.ikeda.osaka.jp/kurashi_tetsuduki/kotu_jutaku/jutaku/josei/1509417592166.html

大阪府池田市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

池田市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×8万円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、池田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  6. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  7. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  8. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、池田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金
問い合わせ先 池田市役所 都市整備部 審査指導課
住所 〒563-8666
大阪府池田市城南1-1-1
電話番号 072-754-6339
ホームページ https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/toshiseibibu/sinsashido/blockkakuninn/1531112976001.html

大阪府池田市のアスベストの調査に対する補助金・助成金

池田市では、アスベストによる健康被害を未然に防止するため、アスベストの調査にかかる費用の一部を補助する「池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「アスベスト調査費用」です。支給額の上限は、25万円です。

申請期間

申請期間の記載が、池田市のWebページにはありません。現在の募集状況については、池田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の建築物は、アスベストが施工されている恐れがあること
  2. 対象の建築物は、市内に存するものであること
  3. 対象の建築物は、吹付けアスベストが使用されている恐れがあること
  4. 申請者は、アスベスト含有調査を行う建築物の所有者であること
  5. 申請者は、対象の建築物の所有者もしくは管理者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  9. 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」またはそれと同等以上の能力を有する機関であること
  10. 分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有すると認められる方法であること
  11. 対象調査は、建築物石綿含有建材調査者が行うものであること
  12. 対象調査は、補助金の交付決定後に実施するものであること
  13. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、池田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助金
問い合わせ先 池田市役所 都市整備部 審査指導課
住所 〒563-8666
大阪府池田市城南1-1-1
電話番号 072-754-6339
ホームページ https://www.city.ikeda.osaka.jp/kurashi_tetsuduki/kotu_jutaku/jutaku/1421819860583.html

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