長野県長野市の解体や除却に関する補助金・助成金

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長野市の補助金支給額
100万円

長野県長野市では、「長野市老朽危険空き家解体事業補助金」「空き家解体跡地利活用事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

長野市老朽危険空き家解体事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大100万円が支給されます。

長野県長野市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

長野市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「長野市老朽危険空き家解体事業補助金」を設けています。

支給額

申請日の前年の所得金額が200万円以上の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「標準除却費×延べ面積×10の8」のいずれか低い額です。支給額の上限は、100万円です。
申請日の前年の所得金額が200万円以下の場合
支給額は、「除却費用の5分の3」もしくは「標準除却費×延べ面積×10の8」のいずれか低い額です。支給額の上限は、120万円です。

※申請日が1月1日から1月31日及び4月1日から6月30日までの間にあっては前々年の所得金額になります。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月28日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、長野市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、対象の住宅もしくはその土地の所有者または相続人であること
  3. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  8. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  9. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  10. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、長野市役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 長野市老朽危険空き家解体事業補助金
問い合わせ先 長野市役所 建設部 建築指導課 空き家対策室
住所 〒380-8512
長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話番号 026-224-8901
ホームページ https://www.city.nagano.nagano.jp/n183500/contents/p003369.html

長野県長野市の空き家の除却に対する補助金・助成金

長野市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「空き家解体跡地利活用事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の2」です。支給額の上限は、100万円です。ただし、除却後の跡地について、1年以内に住宅または店舗を建設する工事に着手することが条件です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2025年02月28日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、長野市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
  7. 申請者は、除却後の土地を適正に管理できる者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  10. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  11. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  12. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  13. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  14. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  15. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  16. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
  20. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  21. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、長野市役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 空き家解体跡地利活用事業補助金
問い合わせ先 長野市役所 建設部 建築指導課 空き家対策室
住所 〒380-8512
長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話番号 026-224-8901
ホームページ https://www.city.nagano.nagano.jp/n183500/contents/p003370.html

長野県長野市の解体費用相場

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