長野県松本市では、「松本市老朽危険空家等除却費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「松本市老朽危険空家等除却費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。
また松本市では除却に関連する補助金・助成金として、「松本市ブロック塀等撤去事業補助金」なども設けられています。
長野県松本市の空き家の除却に対する補助金・助成金
松本市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「松本市老朽危険空家等除却費補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。
申請期間
申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、松本市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
- 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
- 対象の住宅は、市内に所在するものであること
- 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
- 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
- 対象の住宅は、特定空家等に認定されたものであること
- 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、松本市役所まで直接お問い合わせください。
※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先
制度名 |
松本市老朽危険空家等除却費補助金 |
問い合わせ先 |
長野市役所 住宅課 住宅課 |
住所 |
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 |
電話番号 |
0263-34-3246 |
ホームページ |
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/85/3269.html |
長野県松本市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金
松本市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「松本市ブロック塀等撤去事業補助金」を設けています。
支給額
- 全部撤去の場合
-
支給額は、「施工者の見積金額の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万8,400円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。
- 一部撤去の場合
-
支給額は、「施工者の見積金額の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×6,200円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。
申請期間
申請期間の記載が、松本市のWebページにはありません。現在の募集状況については、松本市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
- 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
- 対象の塀は、道路からの高さが80㎝以上のブロック塀等であること
- 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
- 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
- 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 申請者は、過去に本制度を利用した工事を行ったことが無い者であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、工事後30日以内または申請年度の3月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
- 対象工事は、交付決定後に着工する工事であること
- 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、工事中に排出された産業廃棄物を適正に処分するものであること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、松本市役所まで直接お問い合わせください。
※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先
制度名 |
松本市ブロック塀等撤去事業補助金 |
問い合わせ先 |
松本市役所 建築指導課 指導審査担当 |
住所 |
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 |
電話番号 |
0263-34-3255 |
ホームページ |
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/86/3272.html |
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