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長野県東筑摩郡朝日村の解体や除却に関する補助金・助成金



長野県東筑摩郡朝日村では、「朝日村老朽危険空家等除却費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「朝日村老朽危険空家等除却費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また東筑摩郡朝日村では除却に関連する補助金・助成金として、「朝日村ブロック塀等撤去事業補助金」なども設けられています。

長野県東筑摩郡朝日村の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

東筑摩郡朝日村では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「朝日村老朽危険空家等除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、東筑摩郡朝日村役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、村税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  9. 対象の住宅は、村内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、主に居住用として利用されていたものであること
  11. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  12. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  13. 対象の住宅は、村が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  14. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  15. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  16. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  18. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  19. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東筑摩郡朝日村役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 朝日村老朽危険空家等除却費補助金
問い合わせ先 朝日村役場 建設環境課 建設農地係
住所 〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1
電話番号 0263-99-4103
ホームページ https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/soshikikarasagasu/kensetsukankyoka/doboku_kankyotanto/2/4223.html

長野県東筑摩郡朝日村のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

東筑摩郡朝日村では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「朝日村ブロック塀等撤去事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×8万円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間の記載が、東筑摩郡朝日村のWebページにはありません。現在の募集状況については、東筑摩郡朝日村役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、村内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、村が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、村が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  6. 申請者は、過去に本制度を利用した工事を行ったことが無い者であること
  7. 申請者は、村税等を滞納していない者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東筑摩郡朝日村役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 朝日村ブロック塀等撤去事業補助金
問い合わせ先 朝日村役場 建設環境課
住所 〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1
電話番号 0263-99-4103
ホームページ https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/soshikikarasagasu/kensetsukankyoka/doboku_kankyotanto/2/1302.html

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