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宮城県角田市の解体や除却に関する補助金・助成金



宮城県角田市では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、除却に関連した「角田市危険ブロック塀等除却補助金」は設けられています。

宮城県角田市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

角田市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「角田市危険ブロック塀等除却補助金」を設けています。

支給額

スクールゾーン内の通学路等に面している場合
支給額は、「除却費用の6分の5」もしくは「除却ブロック塀面積×7,200円×6分の5」のいずれか低い額です。支給額の上限は、37.5万円です。
※スクールゾーン:小学校を中心としたおおむね500メートル以内の区域
※通学路等:通学路及びこれに準ずる道路として町長が認めるもの
通学路等または避難地に面している場合
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「除却ブロック塀面積×7,200円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。
道路等に面している場合
支給額は、「除却費用の3分の1」もしくは「除却ブロック塀面積×7,200円×3分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、15万円です。

申請期間

申請期間は、2023年04月03日~2024年12月28日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、角田市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、市が指定する避難路もしくは通学路等に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、もしくは、建築基準法施行令(第61条または第62条の8の規定)に適合するブロック塀等であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、角田市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 角田市危険ブロック塀等除却補助金
問い合わせ先 角田市役所 産業建設部 建築住宅課 施設営繕係
住所 〒981-1592
宮城県角田市角田字大坊41番地
電話番号 0224-63-0138
ホームページ https://www.city.kakuda.lg.jp/site/kinkyu/41.html

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