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三重県四日市市の解体や除却に関する補助金・助成金



三重県四日市市では、「四日市市特定空家等除却費補助金」「四日市市木造住宅耐震補強工事費等補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「四日市市特定空家等除却費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また四日市市では除却に関連する補助金・助成金として、「四日市市ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。

三重県四日市市の空き家の除却に対する補助金・助成金

四日市市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「四日市市特定空家等除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」もしくは「標準除却費×延べ面積×10分の8」のいずれか低い額です。支給額の上限は、50万円です。

※特定空家等でない場合は、除却後に10年以上所有、管理を行う必要があります。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、四日市市のWebページにはありません。現在の募集状況については、四日市市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅もしくはその土地の所有者または相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  7. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、四日市市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 四日市市特定空家等除却費補助金
問い合わせ先 四日市市役所 都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係
住所 〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
電話番号 059-354-8207
ホームページ https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1708407095963/index.html

三重県四日市市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

四日市市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「四日市市木造住宅耐震補強工事費等補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、40万円です。

申請期間

申請期間の記載が、四日市市のWebページにはありません。現在の募集状況については、四日市市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  6. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が0.7未満と判定されたもの
  7. 対象の建築物は、木造であること
  8. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  10. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  11. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  12. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、四日市市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 四日市市木造住宅耐震補強工事費等補助金
問い合わせ先 四日市市役所 建築指導課 建築安全・空き家対策係
住所 〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
電話番号 059-354-8207
ホームページ https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1696126733610/index.html

三重県四日市市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

四日市市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「四日市市ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月16日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、四日市市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、建築基準法の規定に未適合、または、傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  7. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  8. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、四日市市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 四日市市ブロック塀等撤去費補助金
問い合わせ先 四日市市役所 都市整備部 建築指導課 許可認定係
住所 〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
電話番号 059-354-8183
ホームページ https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1538285221292/

三重県四日市市の解体費用相場

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