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高知県高知市の解体や除却に関する補助金・助成金



高知県高知市では、「高知市老朽住宅等除却事業費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

「高知市老朽住宅等除却事業費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大164.5万円が支給されます。

高知県高知市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

高知市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「高知市老朽住宅等除却事業費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」もしくは「標準除却費×延べ面積×10分の8」のいずれか低い額です。支給額の上限は、164万5,000円です。ただし、建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること、倒壊すれば前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるものが対象です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月16日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、高知市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  3. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  8. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定するエリア内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  13. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  14. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  15. 対象の住宅は、倒壊すれば敷地と道路との境界線を越え、避難等に支障をきたす恐れがあること
  16. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
  20. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  21. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、高知市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 高知市老朽住宅等除却事業費補助金
問い合わせ先 高知市役所 建築指導課
住所 〒780-8571
高知県高知市本町5丁目1-45
電話番号 088-823-9470
ホームページ https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/roukyuh271011.html

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