神奈川県厚木市の解体や除却に関する補助金・助成金

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厚木市の補助金支給額
50万円

神奈川県厚木市では、「厚木市老朽空き家解体工事補助金」「厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「厚木市老朽空き家解体工事補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また厚木市では除却に関連する補助金・助成金として、「厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金」なども設けられています。

神奈川県厚木市の空き家の除却に対する補助金・助成金

厚木市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「厚木市老朽空き家解体工事補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、厚木市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  8. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  9. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  13. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  14. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  15. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  16. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  17. 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事でないこと
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、厚木市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 厚木市老朽空き家解体工事補助金
問い合わせ先 厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係
住所 〒243-8511
神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
電話番号 046-225-2330
ホームページ https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/4/2/12272.html

神奈川県厚木市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

厚木市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、310万円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、厚木市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその親族であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  8. 対象の住宅は、市が指定するがけ条例適用区域内に存在するものであること
  9. 対象の住宅は、市から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  10. 対象の住宅は、危険区域に指定される前に建築されたものであること
  11. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  12. 対象の住宅は、家屋倒壊等氾濫想定区域内に建っている住宅であること
  13. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  14. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  15. 対象工事は、申請年度の2月末までに完工できる工事であること
  16. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、厚木市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金
問い合わせ先 厚木市役所 都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係
住所 〒243-8511
神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
電話番号 046-225-2400
ホームページ https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/toshikeikakuka/cn/29353.html

神奈川県厚木市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

厚木市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の4分の3」です。支給額の上限は、30万円もしくは関東地区用地対策連絡協議会の定める損失補償算定標準書等を参考に市で算出した額です

申請期間

申請期間の記載が、厚木市のWebページにはありません。現在の募集状況については、厚木市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、個人が所有しているブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、道路からの高さが65㎝を超えるブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、長さが1m以上のブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象工事は、工事後のブロック塀の高さを市の指定した基準以下にするものであること
  7. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  8. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  9. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、厚木市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金
問い合わせ先 厚木市役所 企画部 危機管理課 危機管理係
住所 〒243-8511
神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
電話番号 046-225-2192
ホームページ https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kikikanrika/4/1/306.html

神奈川県厚木市の解体費用相場

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