神奈川県厚木市では、「厚木市老朽空き家解体工事補助金」「厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「厚木市老朽空き家解体工事補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。
また厚木市では除却に関連する補助金・助成金として、「厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金」なども設けられています。
厚木市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「厚木市老朽空き家解体工事補助金」を設けています。
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。
申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、厚木市役所まで直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、厚木市役所まで直接お問い合わせください。
制度名 | 厚木市老朽空き家解体工事補助金 |
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問い合わせ先 | 厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係 |
住所 |
〒243-8511 神奈川県厚木市中町3丁目17番17号 |
電話番号 | 046-225-2330 |
ホームページ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/4/2/12272.html |
厚木市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金」を設けています。
支給額は、「除却費用」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、310万円です。
※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。
標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)
木造 | 鉄骨造 |
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32,000円/平方メートル | 46,000円/平方メートル |
申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、厚木市役所まで直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、厚木市役所まで直接お問い合わせください。
制度名 | 厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金 |
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問い合わせ先 | 厚木市役所 都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係 |
住所 |
〒243-8511 神奈川県厚木市中町3丁目17番17号 |
電話番号 | 046-225-2400 |
ホームページ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/toshikeikakuka/cn/29353.html |
厚木市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金」を設けています。
支給額は、「除却費用の4分の3」です。支給額の上限は、30万円もしくは関東地区用地対策連絡協議会の定める損失補償算定標準書等を参考に市で算出した額です
申請期間の記載が、厚木市のWebページにはありません。現在の募集状況については、厚木市役所まで直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、厚木市役所まで直接お問い合わせください。
制度名 | 厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金 |
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問い合わせ先 | 厚木市役所 企画部 危機管理課 危機管理係 |
住所 |
〒243-8511 神奈川県厚木市中町3丁目17番17号 |
電話番号 | 046-225-2192 |
ホームページ | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kikikanrika/4/1/306.html |
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