神奈川県足柄下郡箱根町では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、除却に関連した「箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金」は設けられています。
神奈川県足柄下郡箱根町のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金
足柄下郡箱根町では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金」を設けています。
支給額
- 通学路沿いに設置されているブロック塀等の場合
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支給額は、「除却費用の10分の9」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×2万円×10分の9」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。
- 通学路沿い以外に設置されているブロック塀等の場合
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支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。
申請期間
申請期間の記載が、足柄下郡箱根町のWebページにはありません。現在の募集状況については、足柄下郡箱根町役場まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 対象の塀は、町内に存するブロック塀等であること
- 対象の塀は、町が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
- 対象の塀は、町が指定する避難路もしくは通学路等に面しているブロック塀等であること
- 対象の塀は、道路からの高さが1mを超えるブロック塀等であること
- 対象の塀は、長さが1m以上のブロック塀等であること
- 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
- 申請者は、個人または法人であること
- 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
- 申請者は、町税等を滞納していない者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 対象工事は、申請年度の2月末までに完工できる工事であること
- 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
- 対象工事は、土地などの販売を目的に行う工事でないこと
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、足柄下郡箱根町役場まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金 |
問い合わせ先 |
箱根町役場 環境整備部 都市整備課 |
住所 |
〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256 |
電話番号 |
0460-85-9566 |
ホームページ |
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000001426/index.html |
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