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鹿児島県南さつま市の解体や除却に関する補助金・助成金



鹿児島県南さつま市では、「南さつま市危険廃屋等解体補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

「南さつま市危険廃屋等解体補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大40万円が支給されます。

鹿児島県南さつま市の空き家の除却に対する補助金・助成金

南さつま市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「南さつま市危険廃屋等解体補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、30万円です。なお、市長が申請時において特別な経費が必要と認める場合は、10万円を超えない額を限度に加算されます。

申請期間

申請期間の記載が、南さつま市のWebページにはありません。現在の募集状況については、南さつま市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  7. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象の住宅は、倒壊すれば敷地と道路との境界線を越え、避難等に支障をきたす恐れがあること
  12. 対象工事は、工事費用が10万円以上を要するものであること
  13. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、南さつま市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 南さつま市危険廃屋等解体補助金
問い合わせ先 南さつま市役所 総務課 自治防災係
住所 〒897-8501
鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地
電話番号 0993-76-1501
ホームページ https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/living/bosai-kotsu/e022367.html

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