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兵庫県丹波市の解体や除却に関する補助金・助成金



兵庫県丹波市では、「丹波市老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」「丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

「丹波市老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大160万円が支給されます。

兵庫県丹波市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

丹波市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「丹波市老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」を設けています。

支給額

市で定めた判定基準が100点以上の空き家の場合(国・県の補助対象となるもの)
支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、160万円です。
市で定めた判定基準が50点以上100点未満の空き家の場合
支給額は、「除却費用の4分の1」です。支給額の上限は、50万円です。
空き家と同一敷地内にある附属建物で市で定めた判定基準で50点以上の場合
支給額は、「除却費用の5分の1」です。支給額の上限は、20万円です。
自治会等が自ら空き家の撤去または敷地内の立木竹の伐採・草の処理をする場合
支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、丹波市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、丹波市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 丹波市老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金
問い合わせ先 丹波市役所 都市住宅課
住所 〒669-4192
兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号 0795-74-2364
ホームページ https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/toshijutakuka/gyomuannai/6/3/1817.html

兵庫県丹波市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

丹波市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、97万5,000円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年09月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、丹波市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  7. 対象の住宅は、市が指定するがけ条例適用区域内に存在するものであること
  8. 対象の住宅は、市から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  9. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  10. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  11. 対象の住宅は、家屋倒壊等氾濫想定区域内に建っている住宅であること
  12. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  13. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、丹波市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 丹波市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 丹波市役所 都市住宅課 住宅政策係
住所 〒669-4192
兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号 0795-74-2364
ホームページ https://www.city.tamba.lg.jp/kurashi/sumai/jutaku_hojo/6009.html

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