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兵庫県宍粟市の解体や除却に関する補助金・助成金



兵庫県宍粟市では、「宍粟市特定空き家等除却事業補助金」「宍粟市住宅土砂災害対策移転支援事業」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

「宍粟市特定空き家等除却事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大133.2万円が支給されます。

兵庫県宍粟市の空き家の除却に対する補助金・助成金

宍粟市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「宍粟市特定空き家等除却事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、133万2,000円です。ただし、長屋建ての場合を除きます。

申請期間

申請期間の記載が、宍粟市のWebページにはありません。現在の募集状況については、宍粟市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  8. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  9. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  10. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、宍粟市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 宍粟市特定空き家等除却事業補助金
問い合わせ先 宍粟市役所 建設部 住宅土地政策課
住所 〒671-2593
兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号 0790-63-3166
ホームページ https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/tokuteiakiyatou/11162.html

兵庫県宍粟市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

宍粟市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「宍粟市住宅土砂災害対策移転支援事業」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、133万3,000円です。

申請期間

申請期間の記載が、宍粟市のWebページにはありません。現在の募集状況については、宍粟市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請時点で対象住宅に居住している者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  7. 対象の住宅は、市が指定するがけ条例適用区域内に存在するものであること
  8. 対象の住宅は、市から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  9. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  10. 対象の住宅は、危険区域に指定される前に建築されたものであること
  11. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  12. 対象の住宅は、家屋倒壊等氾濫想定区域内に建っている住宅であること
  13. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  14. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、宍粟市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 宍粟市住宅土砂災害対策移転支援事業
問い合わせ先 宍粟市役所 建設部 住宅土地政策課
住所 〒671-2593
兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号 0790-63-3066
ホームページ https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/dosyasaigaikeikaikuikitou/12788.html

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