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兵庫県神戸市の解体や除却に関する補助金・助成金



兵庫県神戸市では、「神戸市老朽空家等解体補助金」「神戸市密集市街地建物除却事業補助金」「神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「神戸市老朽空家等解体補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大60万円が支給されます。

また神戸市では除却に関連する補助金・助成金として、「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業補助金」「神戸市吹付けアスベスト除去等補助金」なども設けられています。

兵庫県神戸市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

神戸市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「神戸市老朽空家等解体補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、60万円です。ただし、除却する建物が「延床面積100平方メートル以上で3戸以上の寄宿舎または共同住宅」に該当する場合は、上限が100万円になります。

申請期間

申請期間は、2024年02月19日~2025年01月31日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  3. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、過去10年の間に、市から補助金の交付を受けて改修などを行っていないものであること
  8. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  9. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  10. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  11. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  12. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  13. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  14. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 神戸市老朽空家等解体補助金
問い合わせ先 神戸市すまいの安心支援センター
住所 〒653-0042
兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9969
ホームページ https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/roukyuakiyahojo

兵庫県神戸市の空き家の除却に対する補助金・助成金

神戸市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「神戸市密集市街地建物除却事業補助金」を設けています。

支給額

戸建て住宅の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、128万円です。
長屋または共同住宅の場合
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、256万円です。

※除却後に建築する場合は、準耐火建築物等以上の耐火性をもつ建築物とすることが条件になります。

申請期間

申請期間は、2024年02月19日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市が指定するエリア内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、共同住宅、長屋住宅を除く、一戸建て住宅(併用住宅の場合は延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  10. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 神戸市密集市街地建物除却事業補助金
問い合わせ先 神戸市すまいの安心支援センター
住所 〒653-0042
兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
ホームページ https://www.city.kobe.lg.jp/a96653/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/misshu/tatemonojokyaku.html

兵庫県神戸市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

神戸市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、設けられていません。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請時点で対象住宅に居住している者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者もしくは管理者であること
  5. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 申請者は、工事後40日以内または申請年度の3月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  9. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  10. 対象の住宅は、市から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  11. 対象の住宅は、危険区域に指定される前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  13. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  14. 対象工事は、除却後の土地に居住用の建物を建築する目的で行われるものでないこと
  15. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  16. 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
  17. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  18. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  19. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金
問い合わせ先 神戸市役所 建設局 防災課
住所 〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
電話番号 078-322-6283
ホームページ https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/preparation/sand/iten.html

兵庫県神戸市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

神戸市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万5,000円×」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2025年02月28日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが80㎝以上のブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
  7. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  8. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  9. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  10. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  11. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  12. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の3月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業補助金
問い合わせ先 神戸市すまいの安心支援センター
住所 〒653-0042
兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
ホームページ https://www.city.kobe.lg.jp/a31423/shise/kekaku/kenchikujutakukyoku/policy/taishinkasokushin/blockbe.html

兵庫県神戸市のアスベストの撤去に対する補助金・助成金

神戸市では、アスベストによる健康被害を未然に防止するため、アスベストの撤去にかかる費用の一部を補助する「神戸市吹付けアスベスト除去等補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、300万円です。

申請期間

申請期間の記載が、神戸市のWebページにはありません。現在の募集状況については、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の建築物は、事前にアスベスト含有調査を行ったものであること
  2. 対象の建築物は、分析結果がアスベスト含有率0.1%を超えていること
  3. 対象の建築物は、市内に存するものであること
  4. 対象の建築物は、吹付けアスベストまたはアスベスト含有吹付けロックウールが使用されている恐れがあること
  5. 申請者は、対象の建築物の所有者もしくは管理者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  9. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  10. 対象工事は、アスベスト除却後に建築基準法の耐火規定に適合するように撤去が行われるものであること
  11. 対象工事は、作業計画の策定に建築物石綿含有建材調査者が関与していること
  12. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、神戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 神戸市吹付けアスベスト除去等補助金
問い合わせ先 神戸市役所 建築住宅局 安全対策課 ビル防災対策係
住所 〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
電話番号 078-595-6570
ホームページ https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/shise/kekaku/kenchikujutakukyoku/asubesuto/index.html

兵庫県神戸市の解体費用相場

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