北海道稚内市の解体や除却に関する補助金・助成金

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北海道稚内市では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、改修に対する補助金・助成金として「稚内市木造住宅耐震改修事業補助金」は設けられています。

北海道稚内市の住宅の耐震化に対する補助金・助成金

稚内市では、市内の耐震化を促すため、耐震改修などにかかる費用を一部補助する「稚内市木造住宅耐震改修事業補助金」を設けています。

支給額

耐震改修費用が20万円未満の場合
支給額は、「耐震改修費用の全額」です。
耐震改修費用が20万円以上200万円未満の場合
支給額は、「20万円」です。
耐震改修費用が200万円以上300万円未満の場合
支給額は、「耐震改修費用の10分の1」です。
耐震改修費用が300万円以上の場合
支給額は、「30万円」です。

申請期間

申請期間の記載が、稚内市のWebページにはありません。現在の募集状況については、稚内市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の建築物は、木造住宅であること
  7. 対象の建築物は、外壁の中心線と隣地境界線または道路境界線までのいずれかの水平距離が7メートル以内である住宅
  8. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  9. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  10. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  11. 対象の建築物は、住宅、または併用住宅であるもの
  12. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  13. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、稚内市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 稚内市木造住宅耐震改修事業補助金
問い合わせ先 稚内市役所 建設産業部 都市整備課
住所 〒097-8686
北海道稚内市中央3丁目13番15号
電話番号 0162-23-6460
ホームページ https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/toshikeikaku/kenchikubutsu/taisinkaisyuhozyo.html

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