北海道標津郡中標津町の解体や除却に関する補助金・助成金

 補助金サポート実績3,500件以上、無償で申請サポート。

北海道標津郡中標津町では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、改修に対する補助金・助成金として「中標津町空き地空き店舗等活用事業補助金」は設けられています。

北海道標津郡中標津町の空き家の改修に対する補助金・助成金

標津郡中標津町では、空き家の有効活用の促進及び地域活性化を図ることを目的として、空き家の改修にかかる費用の一部を補助する「中標津町空き地空き店舗等活用事業補助金」を設けています。

支給額

商業地域の場合
支給額は、「改修工事費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。ただし、1年以内に廃業した場合は補助金全額を返還する必要があります。
商業地域以外の場合
支給額は、「改修工事費用の3分の1」です。支給額の上限は、25万円です。ただし、1年以内に廃業した場合は補助金全額を返還する必要があります。

※改修工事費用だけなく、設備費用、開業に伴う広告宣伝費用、備品購入費用、店舗家賃、建物・駐車場等の土地の賃貸料(6か月分)も補助の対象になります。

申請期間

申請期間の記載が、標津郡中標津町のWebページにはありません。現在の募集状況については、標津郡中標津町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、親に代わって子または親族が経営者となる場合でないこと
  3. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、町内に居住している者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、本制度の交付申請を本年度内に一度も行ったことが無い者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 申請者は、商工会に加入している者または加入する者であること
  9. 申請者は、空き地を利用して仮設テントまたは仮設店舗で事業をしないこと
  10. 空き店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業で使用しないこと
  11. 空き店舗は、貸金業に該当する事業で使用しないこと
  12. 空き店舗は、法人において社名または代表者変更で事業をしないこと
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、標津郡中標津町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 中標津町空き地空き店舗等活用事業補助金
問い合わせ先 中標津町役場 経済部 経済振興課 商工労働係
住所 〒086-1197
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
電話番号 0153-73-3111
ホームページ https://www.nakashibetsu.jp/file/contents/503/40537/akiti.pdf

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