北海道標津郡中標津町の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり

補助金の申請サポートも無料対応

北海道標津郡中標津町の解体や除却に関する補助金・助成金



北海道標津郡中標津町では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、改修に対する補助金・助成金として「中標津町空き地空き店舗等活用事業補助金」は設けられています。

北海道標津郡中標津町の空き家の改修に対する補助金・助成金

標津郡中標津町では、空き家の有効活用の促進及び地域活性化を図ることを目的として、空き家の改修にかかる費用の一部を補助する「中標津町空き地空き店舗等活用事業補助金」を設けています。

支給額

商業地域の場合
支給額は、「改修工事費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。ただし、1年以内に廃業した場合は補助金全額を返還する必要があります。
商業地域以外の場合
支給額は、「改修工事費用の3分の1」です。支給額の上限は、25万円です。ただし、1年以内に廃業した場合は補助金全額を返還する必要があります。

※改修工事費用だけなく、設備費用、開業に伴う広告宣伝費用、備品購入費用、店舗家賃、建物・駐車場等の土地の賃貸料(6か月分)も補助の対象になります。

申請期間

申請期間の記載が、標津郡中標津町のWebページにはありません。現在の募集状況については、標津郡中標津町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、親に代わって子または親族が経営者となる場合でないこと
  3. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、町内に居住している者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、本制度の交付申請を本年度内に一度も行ったことが無い者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 申請者は、商工会に加入している者または加入する者であること
  9. 申請者は、空き地を利用して仮設テントまたは仮設店舗で事業をしないこと
  10. 空き店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業で使用しないこと
  11. 空き店舗は、貸金業に該当する事業で使用しないこと
  12. 空き店舗は、法人において社名または代表者変更で事業をしないこと
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、標津郡中標津町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 中標津町空き地空き店舗等活用事業補助金
問い合わせ先 中標津町役場 経済部 経済振興課 商工労働係
住所 〒086-1197
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
電話番号 0153-73-3111
ホームページ https://www.nakashibetsu.jp/file/contents/503/40537/akiti.pdf

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

「あんしん解体業者認定協会」が運営する「解体無料見積ガイド」は完全無料で、最大6社の解体業者に現地調査と見積を依頼できます。もちろん業者から無理な売り込みはなく、見積後のお断り連絡も私たちが代行します。
登録している解体業者は全国1,000社以上、75社に1社の厳正な審査基準を通過した業者のみです。
費用を抑えて中間マージンが一切入らない見積もりを取得されたい方は、ぜひご利用ください。

解体業者とのやりとりを
すべて代行します

解体工事をぐっと安く無料で6社見積比較!

電話で相談する

0120-978-952

お電話の受付時間 8~20時(土日祝も対応)

私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください

見積依頼・資料請求・ご相談

見積依頼・資料請求・ご相談