北海道帯広市では、「帯広市特定空家解体補助金」「帯広市旧耐震住宅除却補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。
「帯広市特定空家解体補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。
北海道帯広市の空き家の除却に対する補助金・助成金
帯広市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「帯広市特定空家解体補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、50万円です。支給額の上限は、以下の通りに計算します。
- 木造の場合
-
「延べ面積×2万4,000円」です。
- 木造以外の場合
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「延べ面積×3万5,000円」です。
申請期間
申請期間は、2023年04月03日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、帯広市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、前年の所得額が220万円以下の者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、市が指定するエリア内に所在するものであること
- 対象の住宅は、取得してから1年以上が経過しているものであること
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
- 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
- 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、申請年度の3月末までに完工できる工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、帯広市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
帯広市特定空家解体補助金 |
問い合わせ先 |
帯広市役所 都市環境部 都市建築室 建築開発課 住まい宅地係 |
住所 |
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 |
電話番号 |
0155-65-4179 |
ホームページ |
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/sumai/akiya/1003027.html |
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北海道帯広市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金
帯広市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「帯広市旧耐震住宅除却補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、10万円です。
申請期間
申請期間は終了しました。現在の募集状況については、帯広市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
- 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
- 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
- 対象の建築物は、在来工法もしくは伝統工法で建築されたものであること
- 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
- 対象の建築物は、市内に所在するものであること
- 対象の建築物は、住宅または店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であること
- 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
- 対象の建築物は、木造であること
- 耐震診断員は、耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震改修区分で登録している者であること
- 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、帯広市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
帯広市旧耐震住宅除却補助金 |
問い合わせ先 |
帯広市役所 都市環境部 都市建築室 建築開発課 建築指導係 |
住所 |
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 |
電話番号 |
0155-65-4181 |
ホームページ |
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/sumai/hojo/1003063.html |