北海道室蘭市の解体や除却に関する補助金・助成金

 補助金サポート実績3,500件以上、無償で申請サポート。
室蘭市の補助金支給額
200万円

北海道室蘭市では、「室蘭市老朽空家等活用支援助成金」「室蘭市空家活用促進助成金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

室蘭市老朽空家等活用支援助成金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大200万円が支給されます。

北海道室蘭市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

室蘭市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「室蘭市老朽空家等活用支援助成金」を設けています。

支給額

木造の場合
支給額は、「除却費用の10分の9」です。支給額の上限は、150万円です。
木造以外の場合
支給額は、「除却費用の10分の9」です。支給額の上限は、200万円です。

ただし、室蘭市空家バンクに登録されている空き家や北海道宅地建物取引業協会室蘭支部の媒介により取得した空き家を除却することが条件です。また、除却後10年間は売却しないことと居住誘導区域外で居住を目的にしないことに同意も必要です。

申請期間

申請期間の記載が、室蘭市のWebページにはありません。現在の募集状況については、室蘭市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 対象の住宅は、3親等以内から取得したものでないこと
  5. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  6. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  7. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  8. 対象工事は、申請者および申請者の3親等以内の親族による建て替えを目的として行われる工事でないこと
  9. 対象工事は、除却後の土地を10年以内に売却することを目的とした工事でないこと
  10. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、室蘭市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 室蘭市老朽空家等活用支援助成金
問い合わせ先 室蘭市役所 都市建設部 都市政策推進課 都市政策推進係
住所 〒051-8511
北海道室蘭市幸町1番2号
電話番号 0143-25-2592
ホームページ https://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-jyosei.html#roukyu

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

北海道室蘭市の空き家の除却に対する補助金・助成金

室蘭市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「室蘭市空家活用促進助成金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。ただし、室蘭市空家バンクに登録されている空き家や北海道宅地建物取引業協会室蘭支部の媒介により取得した空き家を除却することが条件です。また、除却後10年間は売却しないことと居住誘導区域外で居住を目的にしないことに同意も必要です。

申請期間

申請期間の記載が、室蘭市のWebページにはありません。現在の募集状況については、室蘭市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市内に居住している者または居住を予定している者であること
  3. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  4. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  5. 対象の住宅は、所有権・賃借権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  6. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  7. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  8. 対象の住宅は、木造もしくは鉄骨造であること
  9. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  10. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、申請年度内に完工できる工事であること
  13. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、室蘭市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 室蘭市空家活用促進助成金
問い合わせ先 室蘭市役所 都市建設部 都市政策推進課 都市政策推進係
住所 〒051-8511
北海道室蘭市幸町1番2号
電話番号 0143-25-2592
ホームページ https://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-jyosei.html

北海道室蘭市の解体費用相場

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