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群馬県桐生市の解体や除却に関する補助金・助成金



群馬県桐生市では、「きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大100万円が支給されます。

また桐生市では除却に関連する補助金・助成金として、「桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金」なども設けられています。

群馬県桐生市の空き家の除却に対する補助金・助成金

桐生市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金」を設けています。

支給額

市内の10年以上使われていない空き家の除却の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、30万円です。
市内の1年以上使われていない空き家の除却で、市外からの移住者が跡地に新築を建て10年以上居住する場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。
市内の「特定空家」および「不良住宅」に指定されている住宅の除却の場合
支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、100万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、桐生市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  8. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  11. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  12. 対象工事は、工事費用が20万円以上を要するものであること
  13. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、申請年度の12月末までに完工できる工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、桐生市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金
問い合わせ先 桐生市役所 都市整備部 定住促進室 空き家対策係
住所 〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話番号 0277-46-1111
ホームページ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1011234.html

群馬県桐生市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

桐生市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、8万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月22日~2024年11月29日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、桐生市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、個人が所有しているブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  3. 対象の塀は、建築基準法の規定に未適合、または、傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、市が指定する避難路等に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、長さが3m以上のブロック塀等であること
  7. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  8. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 対象工事は、補助金の交付が決定してから30日以内に着工するものであること
  11. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  12. 対象工事は、土地などの販売を目的に行う工事でないこと
  13. 対象工事は、工事中に排出された産業廃棄物を適正に処分するものであること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、桐生市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
問い合わせ先 桐生市役所 都市整備部 建築指導課
住所 〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話番号 0277-46-1111
ホームページ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018099/1015317/index

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