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福島県東白川郡棚倉町の解体や除却に関する補助金・助成金



福島県東白川郡棚倉町では、「棚倉町空き家除却等支援事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

「棚倉町空き家除却等支援事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大10万円が支給されます。

福島県東白川郡棚倉町の空き家の除却に対する補助金・助成金

東白川郡棚倉町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「棚倉町空き家除却等支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間の記載が、東白川郡棚倉町のWebページにはありません。現在の募集状況については、東白川郡棚倉町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、空き家所有者の3親等以内の親族でない者であること
  3. 申請者は、空き家を解体し住宅や事業所として居住・賃貸しようとする者であること
  4. 申請者は、空き家の所有者、利用者または利用予定者であること
  5. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  6. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 申請者は、除却後の跡地に新築した住宅に1年以内に居住する見込みがある者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 対象の住宅は、交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入した空き家であること
  11. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  12. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  13. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  14. 対象の住宅は、申請前の直近3ヶ月以上空き家の状態であったものであること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東白川郡棚倉町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 棚倉町空き家除却等支援事業補助金
問い合わせ先 棚倉町役場 地域創生課 企画調整係
住所 〒963-6192
福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33
電話番号 0247‐33‐2112
ホームページ https://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page001123.html

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