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福岡県朝倉郡東峰村の解体や除却に関する補助金・助成金



福岡県朝倉郡東峰村では、「東峰村老朽危険空き家解体事業補助金」「東峰村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「東峰村老朽危険空き家解体事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また朝倉郡東峰村では除却に関連する補助金・助成金として、「東峰村ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。

福岡県朝倉郡東峰村の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

朝倉郡東峰村では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「東峰村老朽危険空き家解体事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。ただし、除却後に東峰村空き地バンクに登録することが条件です。

申請期間

申請期間の記載が、朝倉郡東峰村のWebページにはありません。現在の募集状況については、朝倉郡東峰村役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  8. 対象の住宅は、今後も使用する予定のないものであること
  9. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、主に居住用として利用されていたものであること
  11. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  12. 対象の住宅は、町が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  13. 対象工事は、町内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、朝倉郡東峰村役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 東峰村老朽危険空き家解体事業補助金
問い合わせ先 東峰村役場 総務課
住所 〒838-1792
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425
電話番号 0946-72-2311
ホームページ https://www1.g-reiki.net/vill.toho/reiki_honbun/r158RG00000449.html

福岡県朝倉郡東峰村の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

朝倉郡東峰村では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「東峰村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、97万5,000円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、朝倉郡東峰村役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者もしくは管理者であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、町が指定する危険区域内に存在するものであること
  8. 対象の住宅は、町が指定するがけ条例適用区域内に存在するものであること
  9. 対象の住宅は、町から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  10. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  11. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  12. 対象の住宅は、家屋倒壊等氾濫想定区域内に建っている住宅であること
  13. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  14. 対象の住宅は、過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域にある住宅であること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、朝倉郡東峰村役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 東峰村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 東峰村役場 総務課
住所 〒838-1792
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425
電話番号 0946-72-2311
ホームページ https://www1.g-reiki.net/vill.toho/reiki_honbun/r158RG00000490.html

福岡県朝倉郡東峰村のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

朝倉郡東峰村では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「東峰村ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、10万9,000円です。

申請期間

申請期間の記載が、朝倉郡東峰村のWebページにはありません。現在の募集状況については、朝倉郡東峰村役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、町内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、町が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、町が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  7. 申請者は、国、地方公共団体又は都町再生機構等の公的事業主体でないこと
  8. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  9. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  10. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  11. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  12. 対象工事は、工事後のブロック塀の高さが道路から1.2m以下にするものであること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、朝倉郡東峰村役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 東峰村ブロック塀等撤去費補助金
問い合わせ先 東峰村役場 総務課
住所 〒838-1792
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425
電話番号 0946-72-2311
ホームページ https://vill.toho-info.com/2022/12/21/debcd8fd181facfb174fd0f0cb4a3552.pdf

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