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福井県吉田郡永平寺町の解体や除却に関する補助金・助成金



福井県吉田郡永平寺町では、「永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また吉田郡永平寺町では除却に関連する補助金・助成金として、「永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金」「永平寺町吹付けアスベスト調査事業補助金」なども設けられています。

福井県吉田郡永平寺町の空き家の除却に対する補助金・助成金

吉田郡永平寺町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金」を設けています。

支給額

老朽危険空家等の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、50万円です。
準老朽危険空家等の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、30万円です。

申請期間

申請期間の記載が、吉田郡永平寺町のWebページにはありません。現在の募集状況については、吉田郡永平寺町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  9. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、町が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  13. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、吉田郡永平寺町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金
問い合わせ先 永平寺町役場 総務部門 防災安全課
住所 〒910-1192
福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4
電話番号 0776-61-3951
ホームページ https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/201/202/p010360.html

福井県吉田郡永平寺町のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

吉田郡永平寺町では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×8万円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間の記載が、吉田郡永平寺町のWebページにはありません。現在の募集状況については、吉田郡永平寺町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、町内に存するブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、町が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、町が指定する避難路もしくは通学路等に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが80㎝以上のブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  6. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  7. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 対象工事は、申請年度の2月末までに完工できる工事であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、吉田郡永平寺町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金
問い合わせ先 永平寺町役場 産業建設部門 えい住支援課
住所 〒910-1192
福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4
電話番号 0776-61-3922
ホームページ https://www.town.eiheiji.lg.jp/100/106/p010717.html

福井県吉田郡永平寺町のアスベストの調査に対する補助金・助成金

吉田郡永平寺町では、アスベストによる健康被害を未然に防止するため、アスベストの調査にかかる費用の一部を補助する「永平寺町吹付けアスベスト調査事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「アスベスト調査費用」です。支給額の上限は、25万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、吉田郡永平寺町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の建築物は、アスベストが施工されている恐れがあること
  2. 対象の建築物は、町内に存するものであること
  3. 対象の建築物は、吹付けアスベストが使用されている恐れがあること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  7. 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」またはそれと同等以上の能力を有する機関であること
  8. 分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有すると認められる方法であること
  9. 対象調査は、補助金の交付決定後に実施するものであること
  10. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、吉田郡永平寺町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 永平寺町吹付けアスベスト調査事業補助金
問い合わせ先 永平寺町役場 えい住支援課
住所 〒910-1192
福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4
電話番号 0776-61-3922
ホームページ https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/209/p011006.html

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