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福井県敦賀市の解体や除却に関する補助金・助成金



福井県敦賀市では、「敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また敦賀市では除却に関連する補助金・助成金として、「敦賀市危険ブロック塀等除却支援事業補助金」「敦賀市吹付けアスベスト含有調査費用補助金」なども設けられています。

福井県敦賀市の空き家の除却に対する補助金・助成金

敦賀市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」を設けています。

支給額

老朽危険空家等の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、50万円です。さらに加算条件にあてはまる場合は、50万円を上限として加算されます。
準老朽危険空家等の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、30万円です。さらに加算条件にあてはまる場合は、30万円を上限として加算されます。
加算条件
  • 老朽危険空家の主たる構造が木造以外であるもの
  • 老朽危険空家または準老朽危険空家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
  • 老朽危険空家または準老朽危険空家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの

申請期間

申請期間は、2024年04月23日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、敦賀市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  8. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  9. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  10. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  12. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  13. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  14. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  15. 対象工事は、工事費用が20万円以上を要するものであること
  16. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、敦賀市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金
問い合わせ先 敦賀市役所 建設部 住宅政策課
住所 〒914-8501
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話番号 0770-22-8140
ホームページ https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/0402.html

福井県敦賀市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

敦賀市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「敦賀市危険ブロック塀等除却支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×8万円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月23日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、敦賀市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、市が指定する避難路等に面しているブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、道路からの高さが80㎝を超えるブロック塀等であること
  4. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  5. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  6. 申請者は、過去に本制度を利用した工事を行ったことが無い者であること
  7. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 対象工事は、申請年度の2月末までに完工できる工事であること
  11. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、敦賀市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 敦賀市危険ブロック塀等除却支援事業補助金
問い合わせ先 敦賀市役所 建設部 住宅政策課
住所 〒914-8501
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話番号 0770-22-8140
ホームページ https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/144000020200819.html

福井県敦賀市のアスベストの調査に対する補助金・助成金

敦賀市では、アスベストによる健康被害を未然に防止するため、アスベストの調査にかかる費用の一部を補助する「敦賀市吹付けアスベスト含有調査費用補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「アスベスト調査費用」です。支給額の上限は、25万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月23日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、敦賀市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の建築物は、市内に存するものであること
  2. 対象の建築物は、吹付けアスベストが使用されている恐れがあること
  3. 申請者は、アスベスト含有調査を行う建築物の所有者であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 申請者は、対象の建築物が存在する敷地内において、過去にアスベストに関する補助金の交付を受けていない者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  8. 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」またはそれと同等以上の能力を有する機関であること
  9. 分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有すると認められる方法であること
  10. 対象調査は、建築物石綿含有建材調査者が行うものであること
  11. 対象調査は、補助金の交付決定後に実施するものであること
  12. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、敦賀市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 敦賀市吹付けアスベスト含有調査費用補助金
問い合わせ先 敦賀市役所 建設部 住宅政策課
住所 〒914-8501
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話番号 0770-22-8140
ホームページ https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/asbestos_chosahojo.html

福井県敦賀市の解体費用相場

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