福井県福井市の解体や除却に関する補助金・助成金

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福井市の補助金支給額
100万円

福井県福井市では、「福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」「福井市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大100万円が支給されます。

福井県福井市の空き家の除却に対する補助金・助成金

福井市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」を設けています。

支給額

一般的な条件

老朽危険空家等の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「延べ面積×5,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、50万円です。
準老朽危険空家等または旧耐震基準の空家等の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「延べ面積×5,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、30万円です。

特定の条件

特定の条件とは、狭隘道路(空き家の敷地に接する道路全てが幅員3m以内)、主たる構造が非木造、空き家の延床面積が200平方メートル以上であるもの、これら3つのうちどれかに該当する場合です。

住宅政策課への相談日以前より特定空家等に認定された場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「延べ面積×1万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、100万円です。

跡地を地域利用する条件

跡地の地域利用とは、除却後の跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として除却後10年以上活用することです。

老朽危険空家等を除却後に跡地の地域利用する場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「延べ面積×1万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、100万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、福井市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請者及び世帯者全員が同様の補助金の交付を受けたことがない者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  8. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  9. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  10. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  11. 対象の住宅は、事業のために使用されていたものでないこと
  12. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  13. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  14. 対象の住宅は、耐震診断により耐震性が不足していると判定されたものであること
  15. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  16. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  17. 対象の住宅は、補助金の交付を受けるため故意に破損されたものでないこと
  18. 対象の住宅は、木造であること
  19. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  20. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  21. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  22. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  23. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、福井市役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金
問い合わせ先 福井市役所 建設部 住宅政策課
住所 〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
電話番号 0776-20-5571
ホームページ https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/akiyataisaku/akiya_elimination.html

福井県福井市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

福井市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「福井市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、300万円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、福井市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  7. 対象の住宅は、市から危険であると勧告などを受けた住宅であること
  8. 対象の住宅は、1972年3月31日以前に建築されたものであること
  9. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  10. 対象の住宅は、地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅であること
  11. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、福井市役所まで直接お問い合わせください。

※「解体無料見積ガイド」では、来年度以降の申請に関するご相談も承っております。申請が間に合わなかった・できなかったという方も、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

制度名 福井市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 福井市役所 建設部 建築指導課
住所 〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
電話番号 0776-20-5574
ホームページ https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/gaketi.html

福井県福井市の解体費用相場

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