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青森県三戸郡三戸町の解体や除却に関する補助金・助成金



青森県三戸郡三戸町では、住宅の除却に対する補助金・助成金が設けられていません。しかし、改修に対する補助金・助成金として「三戸町木造住宅耐震改修支援事業補助金」は設けられています。

青森県三戸郡三戸町の住宅の耐震化に対する補助金・助成金

三戸郡三戸町では、町内の耐震化を促すため、耐震改修などにかかる費用を一部補助する「三戸町木造住宅耐震改修支援事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「耐震改修費用の100分の23」です。支給額の上限は、100万4,000円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、三戸郡三戸町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 対象の建築物は、木造住宅であること
  8. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  9. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  10. 対象の建築物は、在来工法、伝統工法、枠組工法のいずれかの工法で建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、町が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  12. 対象の建築物は、町内に所在するものであること
  13. 対象の建築物は、住宅または店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であること
  14. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  15. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  16. 対象の建築物は、申請時点で居住用として利用されているものであること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、三戸郡三戸町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 三戸町木造住宅耐震改修支援事業補助金
問い合わせ先 三戸町役場 建設課 建設班
住所 〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話番号 0179-20-1111
ホームページ https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/kensetsu/juutaku_suidou/2/1/136.html

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