愛知県豊橋市では、「豊橋市木造住宅解体工事費補助金」「豊橋市空家解体促進費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「豊橋市木造住宅解体工事費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大30万円が支給されます。
また豊橋市では除却に関連する補助金・助成金として、「豊橋市ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。
愛知県豊橋市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金
豊橋市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「豊橋市木造住宅解体工事費補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、30万円です。
申請期間
申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、豊橋市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
- 対象の住宅は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
- 対象の住宅は、延べ床面積が30平方メートル以上のものであること
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 対象の住宅は、木造であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、豊橋市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
豊橋市木造住宅解体工事費補助金 |
問い合わせ先 |
豊橋市役所 建設部 建築物安全推進課 |
住所 |
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 |
電話番号 |
0532-51-2579 |
ホームページ |
https://www.city.toyohashi.lg.jp/25525.htm |
愛知県豊橋市の空き家の除却に対する補助金・助成金
豊橋市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「豊橋市空家解体促進費補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、50万円です。
申請期間
申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、豊橋市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、市内に所在するものであること
- 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
- 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
- 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、豊橋市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
豊橋市空家解体促進費補助金 |
問い合わせ先 |
豊橋市役所 建設部 建築物安全推進課 |
住所 |
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 |
電話番号 |
0532-51-2579 |
ホームページ |
https://www.city.toyohashi.lg.jp/26065.htm |
愛知県豊橋市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金
豊橋市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「豊橋市ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。
支給額
- コンクリートブロック、レンガ及び大谷石等の組積造のブロック塀の場合
-
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×5,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。
- コンクリートブロック、レンガ及び大谷石等の組積造のブロック塀以外の場合
-
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×4,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。
申請期間
申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、豊橋市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 対象の塀は、個人が所有しているブロック塀等であること
- 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
- 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
- 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
- 対象の塀は、道路からの高さが1mを超えるブロック塀等であること
- 対象の塀が擁壁上にある場合は、その高さが60cm以上のブロック塀等であること
- 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
- 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
- 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
- 対象工事は、除却後の箇所にブロック塀等を新設しない工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、豊橋市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
豊橋市ブロック塀等撤去費補助金 |
問い合わせ先 |
豊橋市役所 建設部 建築物安全推進課 |
住所 |
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 |
電話番号 |
0532-51-2579 |
ホームページ |
https://www.city.toyohashi.lg.jp/37007.htm |
愛知県豊橋市の解体費用相場