愛知県豊明市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり

補助金の申請サポートも無料対応

愛知県豊明市の解体や除却に関する補助金・助成金



愛知県豊明市では、「豊明市空家解体費補助金」「豊明市木造住宅耐震化事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「豊明市空家解体費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また豊明市では除却に関連する補助金・助成金として、「豊明市ブロック塀撤去事業費等補助金」なども設けられています。

愛知県豊明市の空き家の除却に対する補助金・助成金

豊明市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「豊明市空家解体費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間の記載が、豊明市のWebページにはありません。現在の募集状況については、豊明市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  8. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  9. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  10. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  11. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  12. 対象の住宅は、木造であること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、豊明市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 豊明市空家解体費補助金
問い合わせ先 豊明市役所 都市計画課
住所 〒470-1195
愛知県豊明市新田町子持松1番地1
電話番号 0562-92-1114
ホームページ https://www.city.toyoake.lg.jp/15275.htm

愛知県豊明市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

豊明市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「豊明市木造住宅耐震化事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月20日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、豊明市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  8. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  9. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  10. 対象の建築物は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものでないこと
  11. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  12. 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
  13. 対象の建築物は、在来工法もしくは伝統工法で建築されたものであること
  14. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  15. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  16. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  17. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  18. 対象の建築物は、木造であること
  19. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  20. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  21. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  22. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  23. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  24. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、豊明市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 豊明市木造住宅耐震化事業補助金
問い合わせ先 豊明市役所 都市計画課
住所 〒470-1195
愛知県豊明市新田町子持松1番地1
電話番号 0562-92-1114
ホームページ https://www.city.toyoake.lg.jp/6322.htm

愛知県豊明市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

豊明市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「豊明市ブロック塀撤去事業費等補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×2万円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間の記載が、豊明市のWebページにはありません。現在の募集状況については、豊明市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  5. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  8. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  9. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  10. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  11. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、豊明市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 豊明市ブロック塀撤去事業費等補助金
問い合わせ先 豊明市役所 防災防犯対策課
住所 〒470-1195
愛知県豊明市新田町子持松1番地1
電話番号 0562-92-8305
ホームページ https://www.city.toyoake.lg.jp/6622.htm

愛知県豊明市の解体費用相場

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

「あんしん解体業者認定協会」が運営する「解体無料見積ガイド」は完全無料で、最大6社の解体業者に現地調査と見積を依頼できます。もちろん業者から無理な売り込みはなく、見積後のお断り連絡も私たちが代行します。
登録している解体業者は全国1,000社以上、75社に1社の厳正な審査基準を通過した業者のみです。
費用を抑えて中間マージンが一切入らない見積もりを取得されたい方は、ぜひご利用ください。

解体業者とのやりとりを
すべて代行します

解体工事をぐっと安く無料で6社見積比較!

電話で相談する

0120-978-952

お電話の受付時間 8~20時(土日祝も対応)

私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください

見積依頼・資料請求・ご相談

見積依頼・資料請求・ご相談