愛知県常滑市の解体や除却に関する補助金・助成金

 補助金サポート実績3,500件以上、無償で申請サポート。
常滑市の補助金支給額
30万円

愛知県常滑市では、「常滑市危険空家住宅除却費補助金」「常滑市木造住宅除却費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「常滑市危険空家住宅除却費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大30万円が支給されます。

また常滑市では除却に関連する補助金・助成金として、「常滑市ブロック塀等除却費補助金」なども設けられています。

愛知県常滑市の空き家の除却に対する補助金・助成金

常滑市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「常滑市危険空家住宅除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、30万円です。

申請期間

申請期間の記載が、常滑市のWebページにはありません。現在の募集状況については、常滑市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅もしくはその土地の所有者または相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
  8. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  11. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  12. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  16. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、常滑市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 常滑市危険空家住宅除却費補助金
問い合わせ先 常滑市役所 建設部 都市計画課
住所 〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話番号 0569-35-5111
ホームページ https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1003159/1003720.html

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

愛知県常滑市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

常滑市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「常滑市木造住宅除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、30万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、常滑市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  8. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  9. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  10. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  12. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  13. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  14. 対象の建築物は、木造であること
  15. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  16. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、常滑市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 常滑市木造住宅除却費補助金
問い合わせ先 常滑市役所 建設部 都市計画課
住所 〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話番号 0569-35-5111
ホームページ https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1000907/1005503/1005506.html

愛知県常滑市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

常滑市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「常滑市ブロック塀等除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、15万円です。

申請期間

申請期間の記載が、常滑市のWebページにはありません。現在の募集状況については、常滑市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  5. 申請者は、個人または法人であること
  6. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  7. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  8. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、常滑市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 常滑市ブロック塀等除却費補助金
問い合わせ先 常滑市役所 建設部 都市計画課
住所 〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話番号 0569-35-5111
ホームページ https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1000907/1003365

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

愛知県常滑市の解体費用相場

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