愛知県東海市の解体や除却に関する補助金・助成金

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東海市の補助金支給額
25万円

愛知県東海市では、「東海市木造住宅除却工事費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「東海市木造住宅除却工事費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大25万円が支給されます。

また東海市では除却に関連する補助金・助成金として、「東海市ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。

愛知県東海市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

東海市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「東海市木造住宅除却工事費補助金」を設けています。

支給額

緊急輸送道路に面する敷地の場合
支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、25万円です。
緊急輸送道路に面する敷地以外の場合
支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、20万円です。

※延べ面積が30平方メートル以上の木造住宅が対象です。

申請期間

申請期間は、2024年04月15日~2025年01月15日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、東海市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  6. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  7. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  8. 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
  9. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  10. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  12. 対象の建築物は、木造であること
  13. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  16. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  17. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東海市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 東海市木造住宅除却工事費補助金
問い合わせ先 東海市役所 都市建設部 建築住宅課
住所 〒476-8601
愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号 052-603-2211
ホームページ https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001815/1001827/1001838.html

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
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愛知県東海市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

東海市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「東海市ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×7,500円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、15万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月15日~2025年01月15日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、東海市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する通学路等に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  5. 対象の塀は、長さが1m以上のブロック塀等であること
  6. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  7. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  8. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  9. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  10. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  11. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、東海市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 東海市ブロック塀等撤去費補助金
問い合わせ先 東海市役所 都市建設部 建築住宅課
住所 〒476-8601
愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号 052-603-2211
ホームページ https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001815/1001827/1001834.html

愛知県東海市の解体費用相場

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