愛知県瀬戸市の解体や除却に関する補助金・助成金

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瀬戸市の補助金支給額
20万円

愛知県瀬戸市では、「瀬戸市民間建築物耐震化促進補助金」「瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「瀬戸市民間建築物耐震化促進補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大20万円が支給されます。

また瀬戸市では除却に関連する補助金・助成金として、「瀬戸市ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。

愛知県瀬戸市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

瀬戸市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「瀬戸市民間建築物耐震化促進補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、瀬戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  5. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  6. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  7. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  8. 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
  9. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  10. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  12. 対象の建築物は、木造であること
  13. 対象の建築物は、申請時点で居住用として利用されているものであること
  14. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  15. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  16. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  17. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  18. 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
  19. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  20. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、瀬戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 瀬戸市民間建築物耐震化促進補助金
問い合わせ先 瀬戸市役所 都市計画課
住所 〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1
電話番号 0561-88-2686
ホームページ https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018/04/09/00042/

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

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愛知県瀬戸市の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

瀬戸市では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、97万5,000円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、瀬戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  3. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  4. 申請者は、申請時点で対象住宅に居住している者であること
  5. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  6. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  7. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  8. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 対象の住宅は、市が指定する危険区域内に存在するものであること
  11. 対象の住宅は、危険区域に指定される前に建築されたものであること
  12. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  13. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  14. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  15. 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
  16. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  17. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  18. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  19. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、瀬戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
問い合わせ先 瀬戸市役所 都市計画課
住所 〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1
電話番号 0561-88-2686
ホームページ https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022/03/18/00099/

愛知県瀬戸市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

瀬戸市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「瀬戸市ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間は、2023年04月03日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、瀬戸市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
  2. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  7. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  8. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  9. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  10. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、瀬戸市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 瀬戸市ブロック塀等撤去費補助金
問い合わせ先 瀬戸市役所 都市計画課
住所 〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1
電話番号 0561-88-2686
ホームページ https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018/09/27/00089/

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

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