愛知県岡崎市の解体や除却に関する補助金・助成金

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岡崎市の補助金支給額
10万円

愛知県岡崎市では、「岡崎市空き家除却事業費補助金」「岡崎市住宅除却費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「岡崎市空き家除却事業費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大10万円が支給されます。

また岡崎市では除却に関連する補助金・助成金として、「岡崎市ブロック塀等撤去事業費補助金」なども設けられています。

愛知県岡崎市の空き家の除却に対する補助金・助成金

岡崎市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「岡崎市空き家除却事業費補助金」を設けています。

支給額

危険空家等の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、10万円です。
無接道等危険空家、がけ地空き家の場合
支給額は、「除却費用の2分の1」です。支給額の上限は、120万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、岡崎市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
  7. 対象の住宅は、市が指定するエリア内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  11. 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  12. 対象の住宅は、木造であること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、岡崎市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岡崎市空き家除却事業費補助金
問い合わせ先 岡崎市役所 住環境整備課 耐震空家対策係
住所 〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
電話番号 0564-23-6024
ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1681/p021714.html

愛知県岡崎市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

岡崎市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「岡崎市住宅除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、岡崎市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  3. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  4. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  5. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  6. 対象の建築物は、延べ床面積が30平方メートル以上のものであること
  7. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  8. 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
  9. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  10. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、岡崎市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岡崎市住宅除却費補助金
問い合わせ先 岡崎市役所 住環境整備課 耐震空家対策係
住所 〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
電話番号 0564-23-6709
ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1165/p022779.html

愛知県岡崎市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

岡崎市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「岡崎市ブロック塀等撤去事業費補助金」を設けています。

支給額

避難経路に面している場合
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「除却ブロック塀の延長(m)×1万円×3分の2」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。
避難経路以外に面している場合
支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「除却ブロック塀の延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、岡崎市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1mを超えるブロック塀等であること
  5. 対象の塀が擁壁上にある場合は、その高さが60cm以上のブロック塀等であること
  6. 対象の塀は、長さが3m以上のブロック塀等であること
  7. 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
  8. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  9. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  10. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  11. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  12. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の3月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  13. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  14. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  17. 対象工事は、道路内から対象の塀を全て撤去する工事であること
  18. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、岡崎市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岡崎市ブロック塀等撤去事業費補助金
問い合わせ先 岡崎市役所 住環境整備課 耐震空家対策係
住所 〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
電話番号 0564-23-6709
ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1165/p022900.html

愛知県岡崎市の解体費用相場

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